沖縄相続税申告センターの
相続税申告に関する相談事例
沖縄の方より相続税に関するご相談
calendar_month 2026年01月06日
税理士の先生に質問です。亡くなった父の相続人である私は、相続税の納付が必須なのでしょうか。(沖縄)
私は沖縄在住の50代女性です。先日、沖縄の実家で暮らしていた父が急逝いたしました。母は父と離婚して沖縄を出て以来連絡の取れない状況にあるため、死後の手続きや相続に関して誰に頼ることもできず困っています。
インターネットなどでこれからやるべきことについて自分なりに調べたのですが、どの手続きが必要で何を準備すればよいのかよくわかりませんでした。特に相続税については、手続きを1人でこなせる自信がまったくありません。そもそも、私は相続税を納めなければならないのでしょうか?わからないことだらけですので、税理士の先生に助けていただきたいです。(沖縄)
相続人となった人は相続税の納税が必須というわけではありません。相続税申告の要否判断についてご説明します。
相続税とは、亡くなった方(被相続人)の財産を相続人等が取得した場合に課される税金ですが、財産を取得した相続人は必ず相続税を納めなければならない、というものではなく、納税が必要なケースと不要となるケースがあります。
相続税の納税要否の判断基準となるのが、相続税の基礎控除です。相続等で取得することになった遺産の総額(債務控除後)が、以下の計算式で割り出す基礎控除額を超えた場合は、超えた部分の財産金額が相続税の課税対象となります。
相続税の基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
沖縄のご相談者様のお父様が遺した財産から葬式費用と債務等を差し引いた金額が、相続税の基礎控除額を下回る場合には、相続税は課税されず、相続税を申告する義務も納税する義務も発生しません。
沖縄のご相談者様に相続税の申告納税義務が発生するか正しく判断するためには、正しく財産調査を行う必要があります。また、相続人が複数いる場合には、誰がどの程度財産を取得するかについて遺産分割協議も行うことになります(遺言書が無い場合)。相続税の申告納税義務が生じた場合は、この遺産分割協議の結果をもとに相続税額を計算します。
まずは以下のような流れで相続手続きを進めていきましょう。
- 戸籍収集による相続人の調査
- 財産調査
- 相続方法の決定
- (遺言書が無く、相続人が複数いる場合)遺産分割協議
- 相続財産の名義変更
- (遺産総額が基礎控除額を超える場合)相続税申告
なお、相続税の申告納税は、「相続の開始を知った日(通常、被相続人の死亡した日)の翌日から10か月以内」に完了するものと定められています。相続税の申告納税義務が発生したにも関わらず、この期限内に申告納税を完了しなかった場合、ペナルティー(加算税、延滞税などの追徴課税)の対象となるため、ご注意ください。
また、基礎控除額を上回る遺産を相続したとしても、「小規模宅地等の特例」など相続税額を減額する制度を利用することで納めるべき相続税額が0円となる場合もあります。
このような相続税のお得な制度は、基本的に期限内に正しく申告書を提出することが適用の要件となっています。それゆえ、相続手続きや相続税申告の準備は後回しにせず進めることが大切です。
沖縄の皆様、相続税に関するご不安やお悩みならどんな些細なことでも結構ですので、相続税申告を専門とする沖縄相続税申告センターまでご相談ください。沖縄相続税申告センターでは沖縄の皆様に向けて相続税申告に関する初回無料相談をご用意しております。沖縄の皆様の相続税に関する手続きが滞りなく完了するよう強力にサポートいたしますので、まずはお気軽に沖縄相続税申告センターまでお問い合わせください。