沖縄相続税申告センターの
相続税申告に関する相談事例
沖縄の方より相続税申告に関するご相談
calendar_month 2025年11月04日
相続税申告における実家の評価方法について税理士の方に伺います。(沖縄)
私は沖縄在住の40代です。沖縄の実家暮らしの父が亡くなり、地元で葬式を行いました。現在は相続手続きを始めているところです。父の戸籍を取り寄せて調べたところ、相続人は母と私の2人でした。父の相続財産は、まだ確定したわけではありませんが、主に、沖縄の実家と貸している駐車場、預貯金1000万円程度だと思います。相続税申告が必要かどうかは分かりませんが、今のうちに実家の評価方法を知っておきたいので、税理士の方に教えて頂きたいと思い問い合わせました。あと、もし相続税申告が必要となった場合には専門家に依頼した方がいいのでしょうか。(沖縄)
相続税申告では、建物は固定資産税評価額、土地は路線価方式または倍率方式で評価します。
相続税申告における不動産の評価方法ですが、不動産は現金のようにそのままではその土地の価値は分かりません。その評価方法は法律により定められており、自宅の場合は、土地と建物に分けて評価を行います。
以下において、それぞれの評価方法についてご説明します。
【建物の評価】
毎年5月頃に郵送される「固定資産税納税通知書」に記載されている「固定資産税評価額」が評価額となります。各市町村によって固定資産税納税通知書の様式は異なりますが、「価格」が固定資産税評価額です。なお、「課税標準額」と混同しやすいためご注意ください。
【土地の評価】
土地に関しては、国税庁による「路線価(土地の時価のこと)」を用いて評価します。各地域の路線価は、国税庁のホームページで確認する事が出来ます。路線価が評価額というわけではなく、そこから対象地の形状や面積、周辺環境などを考慮して評価額を下げ、最終的な納税額を下げる事が可能となります。なお、路線価が定められていない地域も存在します。路線価のない地域は、「倍率方式」を用いて計算します。対象地の固定資産税評価額に地域ごとに定められている一定倍率を乗じて算出します。
正しい不動産評価を行うためには、多くの経験と地域に密着した専門家の力が必要です。そのため、相続税申告が必要な場合となった場合には、相続税申告を専門とする税理士へ依頼される事をお勧めいたします。
相続税申告は、正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする沖縄相続税申告センターの税理士にお任せください。沖縄をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている沖縄相続税申告センターの専門家が、沖縄の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、沖縄の皆様、ならびに沖縄で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。