沖縄相続税申告センターの
相続税申告に関する相談事例
沖縄の方より相続税申告に関するご相談
calendar_month 2026年02月02日
税理士の先生、亡くなった父の部屋から金庫が見つかり、多額の現金が出てきました。この現金も相続税申告の対象ですか?(沖縄)
私は沖縄で暮らす50代男性です。先日、同居していた父が亡くなりました。母はもう亡くなっていますし、兄弟もみな沖縄を出ているので、残された私は1人で沖縄の自宅で父の部屋を片付けています。
税理士の先生に伺いたいのは、相続税申告についてです。先日、父の部屋から小さな金庫が見つかりました。何とか金庫の鍵も見つかり開けることができたのですが、そこにはかなりの枚数のお札がありました。
父が現金をこんなにも保管していたことに驚いたのですが、確かに父の質素な生活ぶりの割には遺された預金額が低かったので、預金を少しずつこの金庫に移動させていたのかもしれません。
相続財産が増えて嬉しい一方、不安なのが相続税申告です。沖縄の自宅にあった現金を相続財産に含めるとなると、相続税申告が必要になりそうなのですが、この現金も相続税がかかるのでしょうか。(沖縄)
被相続人の財産はすべてが相続税の課税対象となるのが原則です。それゆえ、自宅保管の現金(タンス預金)も相続税申告の対象です。
自宅で保管されていた現金、いわゆるタンス預金といわれるものも、それが亡くなった方(以下、被相続人)のものと明らかなのであれば、相続財産として相続税の課税対象となります。
沖縄のご相談者様はご自宅で亡くなったお父様の遺品整理を行っているようですが、沖縄のご自宅を片付ける中でさらにお父様のものと見られる現金が見つかるかもしれません。見つかった現金はきちんと集計し、それも相続財産として含めて相続税を計算するようにしましょう。
相続税申告は申告納税制度を採用しています。納税者側である沖縄のご相談者様が納付すべき相続税額を割り出し、相続税申告書にその金額ならびに税額計算の根拠となる情報等を書き、相続税を納付しなければなりません。
金融機関等に預けていたお金であれば、残高証明書等で口座に遺された金額を証明することができますが、沖縄のご自宅で見つかった現金については、証明書等のようなものは当然のことながらありません。このような自宅で見つかった現金については、相続人がきちんとお金を数えて、相続税申告書に書き込むしかないのです。
自宅保管のお金については証明書がないのだから、相続税申告書に書き込まなくてもばれないのではないか、とお思いになる方も中にはいらっしゃいますが、これは非常に危険な考えです。
税務署は、過去の確定申告等の情報をもとに被相続人の財産額がどの程度あるのかを把握しています。さらに、税務署の職権で被相続人や相続人の銀行口座の取引履歴などの情報を参照することができます。
万が一誤った内容で相続税申告をしてしまうと、税務調査が入り、過少申告を指摘されてしまうリスクがあります。この場合、多額の追徴課税が発生し、多くの税金を納めることになりかねません。沖縄の皆様の大切な財産を守るためにも、正しく相続税申告書を作成するようにしましょう。
沖縄の皆様、相続税申告に関するご相談は、沖縄相続税申告センターまでお気軽におよせください。初回のご相談は完全無料にて、相続税申告に関する知識を豊富にもつ税理士が、沖縄の皆様のご相談にしっかりとお応えいたします。
沖縄の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。