沖縄相続税申告センターの
相続税申告に関する相談事例
沖縄の方より相続税申告に関するご相談
calendar_month 2026年03月02日
夫が亡くなったのですが、相続税申告の際に受けられる控除制度について税理士の先生に教えていただきたいです。(沖縄)
沖縄で商売をしていた夫が先日亡くなりました。相続について調べたところ、夫が商売で抱えていた在庫なども相続財産として扱われるようなので、取り扱っていた商材の価値を考えると相続税申告は避けられないだろうと思っています。
相続税申告にあたり不安なのが納税のための資金調達です。夫の遺した預金ももちろんあるのですが、夫の遺産額を考えると預金の割合が低いので、当面の生活費なども考えるとできる限り相続税の支払い額を抑えたいです。相続税申告の際に何か活用できそうな控除制度はないかと調べていたところ、相続税申告には配偶者控除の制度があると知りました。税理士の先生、この控除制度について教えていただけますか。(沖縄)
相続税申告には亡くなった方の配偶者に適用できる「配偶者の税額の軽減」の制度があります。
相続税申告では、「配偶者の税額の軽減」という控除の制度が設けられています。これは、亡くなった方(被相続人)の配偶者が遺産を取得した際に適用できる控除制度で、実際に取得することになった金額をもとに控除が適用されます。
まずは遺産分割などにより沖縄のご相談者様の取得する遺産額を決定します。そして、沖縄のご相談者様が配偶者として実際に取得することになった遺産額が、以下のどちらか以下であれば、沖縄のご相談者様にかかる相続税はありません。
- 1億6千万円
- 配偶者の法定相続分に相当する金額
法定相続分とは「各相続人が相続できる遺産の割合の目安」で、その割合は相続人の人数や各人の相続順位によって異なってきます。
もし配偶者として取得する遺産額が1億6千万円を超えていたとしても、それが配偶者の法定相続分に相当する金額の範囲内に収まっているのであれば、配偶者に相続税は課されないということになります。
また、沖縄のご相談者様が配偶者の法定相続分に相当する金額を超える遺産を相続することになったとしても、その金額が1億6千万円までであれば、相続税はかかりません。
相続税申告ではさまざまな控除制度や特例が設けられており、上手に活用できれば沖縄のご相談者様の納税額を低く抑えることもできるでしょう。ただし、適切に活用するためには定められた要件を満たしていなければなりません。沖縄のご相談者様の適用可否を正しく判断するためには、相続税申告に精通した税理士へ相談されることをおすすめいたします。
沖縄の皆様、相続税申告は相続の開始を知った日の翌日から10か月を経過する前に申告と納税を完了させる必要があります。大切なご家族を亡くされ心身ともに疲弊されている中、相続税申告の準備を進めるのは大きな負担が伴うでしょう。沖縄の皆様におかれましては沖縄相続税申告センターがお手伝いさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
初回の完全無料相談会にて、相続税申告に関してお悩みの沖縄の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。