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那覇市

沖縄の方より相続税に関するご相談

2026年01月06日

相続税申告 那覇市

税理士の先生に質問です。亡くなった父の相続人である私は、相続税の納付が必須なのでしょうか。(沖縄)

私は沖縄在住の50代女性です。先日、沖縄の実家で暮らしていた父が急逝いたしました。母は父と離婚して沖縄を出て以来連絡の取れない状況にあるため、死後の手続きや相続に関して誰に頼ることもできず困っています。
インターネットなどでこれからやるべきことについて自分なりに調べたのですが、どの手続きが必要で何を準備すればよいのかよくわかりませんでした。特に相続税については、手続きを1人でこなせる自信がまったくありません。そもそも、私は相続税を納めなければならないのでしょうか?わからないことだらけですので、税理士の先生に助けていただきたいです。(沖縄)

相続人となった人は相続税の納税が必須というわけではありません。相続税申告の要否判断についてご説明します。

相続税とは、亡くなった方(被相続人)の財産を相続人等が取得した場合に課される税金ですが、財産を取得した相続人は必ず相続税を納めなければならない、というものではなく、納税が必要なケースと不要となるケースがあります。
相続税の納税要否の判断基準となるのが、相続税の基礎控除です。相続等で取得することになった遺産の総額(債務控除後)が、以下の計算式で割り出す基礎控除額を超えた場合は、超えた部分の財産金額が相続税の課税対象となります。

相続税の基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

沖縄のご相談者様のお父様が遺した財産から葬式費用と債務等を差し引いた金額が、相続税の基礎控除額を下回る場合には、相続税は課税されず、相続税を申告する義務も納税する義務も発生しません。

沖縄のご相談者様に相続税の申告納税義務が発生するか正しく判断するためには、正しく財産調査を行う必要があります。また、相続人が複数いる場合には、誰がどの程度財産を取得するかについて遺産分割協議も行うことになります(遺言書が無い場合)。相続税の申告納税義務が生じた場合は、この遺産分割協議の結果をもとに相続税額を計算します。
まずは以下のような流れで相続手続きを進めていきましょう。

  1. 戸籍収集による相続人の調査
  2. 財産調査
  3. 相続方法の決定
  4. (遺言書が無く、相続人が複数いる場合)遺産分割協議
  5. 相続財産の名義変更
  6. (遺産総額が基礎控除額を超える場合)相続税申告

なお、相続税の申告納税は、「相続の開始を知った日(通常、被相続人の死亡した日)の翌日から10か月以内」に完了するものと定められています。相続税の申告納税義務が発生したにも関わらず、この期限内に申告納税を完了しなかった場合、ペナルティー(加算税、延滞税などの追徴課税)の対象となるため、ご注意ください。

また、基礎控除額を上回る遺産を相続したとしても、「小規模宅地等の特例」など相続税額を減額する制度を利用することで納めるべき相続税額が0円となる場合もあります。
このような相続税のお得な制度は、基本的に期限内に正しく申告書を提出することが適用の要件となっています。それゆえ、相続手続きや相続税申告の準備は後回しにせず進めることが大切です。

沖縄の皆様、相続税に関するご不安やお悩みならどんな些細なことでも結構ですので、相続税申告を専門とする沖縄相続税申告センターまでご相談ください。沖縄相続税申告センターでは沖縄の皆様に向けて相続税申告に関する初回無料相談をご用意しております。沖縄の皆様の相続税に関する手続きが滞りなく完了するよう強力にサポートいたしますので、まずはお気軽に沖縄相続税申告センターまでお問い合わせください。

那覇の方より相続税申告に関するご相談

2025年08月28日

相続税申告 那覇市

相続税の申告期限に間に合いそうにありません。延長することはできるのでしょうか?税理士の先生、ご教示いただけますか。(那覇)

はじめまして。那覇在住の50代女性です。
昨年末に県外で暮らしていた父が亡くなり、相続が発生しました。相続人は、同じく那覇に住む私と姉、さらに福岡にいる兄の3人です。

父の財産は自宅とある程度の預貯金だけだろうと聞かされていたため、少し落ち着いてから遺産分割の話をすれば良いと考えていました。
ところが、後になって兄が父の生命保険金を受け取っていたことが判明し、その金額の大きさに驚きました。生命保険金は一部非課税枠があるものの「みなし相続財産」として課税対象になると知人に聞き、このままでは相続税申告が避けられない状況です。

ただ、遺産分割の協議はまだ進んでおらず、必要書類の準備にも時間がかかりそうです。どう考えても期限に間に合わないのではと不安です。相続税の申告期限を延ばすことはできるのでしょうか。税理士の先生教えてください。(那覇)

残念ながらご相談いただいたケースでは、相続税申告の期限を延長することはできません。

相続税の申告・納付期限は「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内」と法律で明確に定められています。この期限は原則として延長が認められておらず、「相続人の認知による相続人の追加」や「遺贈の放棄」など、法律上特別な事情がある場合のみ例外的に延長が許可されます。単に「準備が間に合わない」や「遺産分割が終わっていない」といった理由では延長できないのです。

しかし、実務上は対応策があります。遺産分割がまとまっていない場合でも、まずは法定相続分に基づいて計算した相続税を期限内に申告・納税することが可能です。
この申告では「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった優遇措置を使うことはできませんが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、将来的に遺産分割が成立した際に修正申告や更正の請求を行い、特例を適用することができます。
結果的に納めすぎた税金が返還される可能性もありますので、まずは期限内の申告を優先することが重要です。

沖縄相続税申告センターでは、相続税申告に豊富な実績を持つ税理士が、那覇にお住まいの皆様の複雑な相続手続きを丁寧にサポートいたします。沖縄(那覇・中部エリア)の皆様を対象に、初回無料相談も実施しておりますので、不安や疑問があればお気軽にご連絡ください。沖縄(那覇・中部エリア)の皆様のお越しを心よりお待ちしております。

相続税申告・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続税申告

相続税申告の期限を過ぎてしまったり、申告漏れや過少申告をしてペナルティを受けることのないよう、迅速かつ正確な手続きが必要です。

相続が開始したら

相続税申告に先立って、相続の対象となる人や財産を確認する作業も必要です。手続きや書類など、全体像を把握しておきましょう。

生前対策

お元気なうちから生前対策に取り組むことで、将来支払う税額を抑えて、ご自身の大切な財産を少しでも多く残すことにつながります。

沖縄相続税申告センターの
無料相談のご案内

1

まずはフリーダイヤルまでお電話ください

お電話の中でご不安ごとをヒアリングさせていただいたうえで、お客様と当プラザの専門家との面談の日程調整をさせていただきます。

お客様1人ひとりとの時間をしっかりと確保するため、こちらの無料相談は事前予約制とさせていただいております。

2

沖縄相続税申告センターのスタッフが明るくお迎えいたします

いわゆる士業と呼ばれる事務所に足を運ぶ機会はそう多くありません。緊張されてしまう方もいらっしゃるかと思います。
沖縄相続税申告センターでは、ご来所いただいたお客様を笑顔で温かくお迎えいたします。お客様にお越しいただけることをお待ちしております。

3

専門家が相談をお受けします

沖縄相続税申告センターでは、初回無料相談から税理士が担当いたします。90~120分のお時間を確保し、お客様のご状況や気になる点などをしっかりとお伺いいたします。

また、各プランの料金体系についても明確にご説明いたします。不明瞭な部分を残さず、お客様に納得してご依頼いただけるような料金体系をとっておりますので、何か気になる点がありましたら遠慮なくお声がけください。

沖縄相続税申告センターが
選ばれる理由と品質

人生の中で相続税申告を経験する頻度はとても低いため、いざ相続税申告が必要となったとき、どう対応すればよいかわからず途方に暮れる方も少なくありません。一般の方は相続税申告に不慣れな方が大半ですので、ご不安を感じるのも当然といえるでしょう。
沖縄相続税申告センターは相続税申告に精通した税理士が在籍しており、これまで賜った数多くのご相談・ご依頼の中で培った確かな知識とノウハウがあります。相続税に関するさまざまな特例や控除制度などの知識を網羅しておりますので、この経験と実績を強みに、沖縄の皆様の相続税額を最小限に抑えられるよう全力を尽くします。
沖縄の頼れる相続税申告の専門家として、皆様の相続税申告が確実に滞りなく完了するよう真心をもって最後までしっかりとサポートいたします。どうぞ安心してお任せください。

那覇・中部エリアを中心に沖縄で
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