沖縄の方より相続税に関するご相談
2025年12月02日
死亡保険金は相続税の課税対象か税理士の先生に伺います。(沖縄)
沖縄の父が78歳で亡くなり、沖縄の斎場で葬儀を行って慌ただしい日々が落ち着いたので、少し休んでから相続手続きをしようと思っていました。父の相続人は母と私の2人ですが、高齢の母は相続手続きを全て私に頼り切っています。私も仕事があるのと、正直面倒な手続きは後回しにしがちで、気づいたら父が亡くなって3か月も経っていました。その間に母は父が亡くなったことによる死亡保険金を受け取っています。そもそも我が家は相続税の支払いは関係ないと思っていたので、気にも留めませんでしたが、死亡保険金が相続税の課税対象だと相続税の支払い期限に間に合うよう早急に手続きを進めなければなりません。母が受け取った死亡保険金は1500万円ほどですが、相続税の課税対象になりますか?(沖縄)
相続税の課税対象かどうかは契約書を確認する必要があります。
まず、死亡保険金の取り扱いは、民法と税法で異なるため以下をご確認ください。
【民法での取り扱い】
受取人固有の財産として見なされるため、相続財産には含まず、ゆえに遺産分割協議の対象とはなりません。
【税法での取り扱い】
「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象です。
死亡保険金は契約者、受取人が誰であるかによってかかる税金が異なるため、今回のご相談者様は、まず保険の契約書の内容を確認する必要があります。
- 契約者と被保険者が同一人物、受取人が相続人➡相続税
- 契約者と被保険人が異なり、受取人が契約者と同一人物➡所得税、住民税
- 契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人➡贈与税
このことから、死亡保険金の保険料の全額ないし、一部を被相続人であるお父様が負担していた場合には、相続税の課税対象となります。ただし、死亡保険金には、「法定相続人1人につき500万円」という非課税限度額が設けられていますので、この限度額を超えた金額に対して相続税を支払うことになります。計算式は以下をご参照下さい。
<死亡保険金の非課税限度額の計算>
- 死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
ご相談者様に当てはめて計算した場合、法定相続人はお二人ですので1000万円が非課税限度額です。受け取った死亡保険金は1500万円ですので、そのうち500万円が課税対象となります。
生命保険金は、内容次第では相続税の課税対象となりますので、必ず専門家の税理士へご相談ください。
相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする沖縄相続税申告センターの税理士にお任せください。沖縄をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている沖縄相続税申告センターの専門家が、沖縄の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、沖縄の皆様、ならびに 沖縄で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。沖縄相続税申告センターは、相続税申告の専門家として、沖縄エリアの皆様をはじめ、 沖縄周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。