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沖縄市

沖縄の方より相続税に関するご相談

2025年12月02日

相続税申告 沖縄市

死亡保険金は相続税の課税対象か税理士の先生に伺います。(沖縄)

沖縄の父が78歳で亡くなり、沖縄の斎場で葬儀を行って慌ただしい日々が落ち着いたので、少し休んでから相続手続きをしようと思っていました。父の相続人は母と私の2人ですが、高齢の母は相続手続きを全て私に頼り切っています。私も仕事があるのと、正直面倒な手続きは後回しにしがちで、気づいたら父が亡くなって3か月も経っていました。その間に母は父が亡くなったことによる死亡保険金を受け取っています。そもそも我が家は相続税の支払いは関係ないと思っていたので、気にも留めませんでしたが、死亡保険金が相続税の課税対象だと相続税の支払い期限に間に合うよう早急に手続きを進めなければなりません。母が受け取った死亡保険金は1500万円ほどですが、相続税の課税対象になりますか?(沖縄)

相続税の課税対象かどうかは契約書を確認する必要があります。

まず、死亡保険金の取り扱いは、民法と税法で異なるため以下をご確認ください。

【民法での取り扱い】

受取人固有の財産として見なされるため、相続財産には含まず、ゆえに遺産分割協議の対象とはなりません。

【税法での取り扱い】

「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象です。

死亡保険金は契約者、受取人が誰であるかによってかかる税金が異なるため、今回のご相談者様は、まず保険の契約書の内容を確認する必要があります。

  • 契約者と被保険者が同一人物、受取人が相続人➡相続税
  • 契約者と被保険人が異なり、受取人が契約者と同一人物➡所得税、住民税
  • 契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人➡贈与税

このことから、死亡保険金の保険料の全額ないし、一部を被相続人であるお父様が負担していた場合には、相続税の課税対象となります。ただし、死亡保険金には、「法定相続人1人につき500万円」という非課税限度額が設けられていますので、この限度額を超えた金額に対して相続税を支払うことになります。計算式は以下をご参照下さい。

<死亡保険金の非課税限度額の計算>

  • 死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

ご相談者様に当てはめて計算した場合、法定相続人はお二人ですので1000万円が非課税限度額です。受け取った死亡保険金は1500万円ですので、そのうち500万円が課税対象となります。

生命保険金は、内容次第では相続税の課税対象となりますので、必ず専門家の税理士へご相談ください。

相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする沖縄相続税申告センターの税理士にお任せください。沖縄をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている沖縄相続税申告センターの専門家が、沖縄の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、沖縄の皆様、ならびに 沖縄で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。沖縄相続税申告センターは、相続税申告の専門家として、沖縄エリアの皆様をはじめ、 沖縄周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。

沖縄の方より相続税申告に関するご相談

2025年11月04日

相続税申告 沖縄市

相続税申告における実家の評価方法について税理士の方に伺います。(沖縄)

私は沖縄在住の40代です。沖縄の実家暮らしの父が亡くなり、地元で葬式を行いました。現在は相続手続きを始めているところです。父の戸籍を取り寄せて調べたところ、相続人は母と私の2人でした。父の相続財産は、まだ確定したわけではありませんが、主に、沖縄の実家と貸している駐車場、預貯金1000万円程度だと思います。相続税申告が必要かどうかは分かりませんが、今のうちに実家の評価方法を知っておきたいので、税理士の方に教えて頂きたいと思い問い合わせました。あと、もし相続税申告が必要となった場合には専門家に依頼した方がいいのでしょうか。(沖縄)

相続税申告では、建物は固定資産税評価額、土地は路線価方式または倍率方式で評価します。

相続税申告における不動産の評価方法ですが、不動産は現金のようにそのままではその土地の価値は分かりません。その評価方法は法律により定められており、自宅の場合は、土地と建物に分けて評価を行います。

以下において、それぞれの評価方法についてご説明します。

【建物の評価】

毎年5月頃に郵送される「固定資産税納税通知書」に記載されている「固定資産税評価額」が評価額となります。各市町村によって固定資産税納税通知書の様式は異なりますが、「価格」が固定資産税評価額です。なお、「課税標準額」と混同しやすいためご注意ください。

【土地の評価】

土地に関しては、国税庁による「路線価(土地の時価のこと)を用いて評価します。各地域の路線価は、国税庁のホームページで確認する事が出来ます。路線価が評価額というわけではなく、そこから対象地の形状や面積、周辺環境などを考慮して評価額を下げ、最終的な納税額を下げる事が可能となります。なお、路線価が定められていない地域も存在します。路線価のない地域は、「倍率方式を用いて計算します。対象地の固定資産税評価額に地域ごとに定められている一定倍率を乗じて算出します。

正しい不動産評価を行うためには、多くの経験と地域に密着した専門家の力が必要です。そのため、相続税申告が必要な場合となった場合には、相続税申告を専門とする税理士へ依頼される事をお勧めいたします。

相続税申告は、正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする沖縄相続税申告センターの税理士にお任せください。沖縄をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている沖縄相続税申告センターの専門家が、沖縄の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、沖縄の皆様、ならびに沖縄で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

相続税申告・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続税申告

相続税申告の期限を過ぎてしまったり、申告漏れや過少申告をしてペナルティを受けることのないよう、迅速かつ正確な手続きが必要です。

相続が開始したら

相続税申告に先立って、相続の対象となる人や財産を確認する作業も必要です。手続きや書類など、全体像を把握しておきましょう。

生前対策

お元気なうちから生前対策に取り組むことで、将来支払う税額を抑えて、ご自身の大切な財産を少しでも多く残すことにつながります。

沖縄相続税申告センターの
無料相談のご案内

1

まずはフリーダイヤルまでお電話ください

お電話の中でご不安ごとをヒアリングさせていただいたうえで、お客様と当プラザの専門家との面談の日程調整をさせていただきます。

お客様1人ひとりとの時間をしっかりと確保するため、こちらの無料相談は事前予約制とさせていただいております。

2

沖縄相続税申告センターのスタッフが明るくお迎えいたします

いわゆる士業と呼ばれる事務所に足を運ぶ機会はそう多くありません。緊張されてしまう方もいらっしゃるかと思います。
沖縄相続税申告センターでは、ご来所いただいたお客様を笑顔で温かくお迎えいたします。お客様にお越しいただけることをお待ちしております。

3

専門家が相談をお受けします

沖縄相続税申告センターでは、初回無料相談から税理士が担当いたします。90~120分のお時間を確保し、お客様のご状況や気になる点などをしっかりとお伺いいたします。

また、各プランの料金体系についても明確にご説明いたします。不明瞭な部分を残さず、お客様に納得してご依頼いただけるような料金体系をとっておりますので、何か気になる点がありましたら遠慮なくお声がけください。

沖縄相続税申告センターが
選ばれる理由と品質

人生の中で相続税申告を経験する頻度はとても低いため、いざ相続税申告が必要となったとき、どう対応すればよいかわからず途方に暮れる方も少なくありません。一般の方は相続税申告に不慣れな方が大半ですので、ご不安を感じるのも当然といえるでしょう。
沖縄相続税申告センターは相続税申告に精通した税理士が在籍しており、これまで賜った数多くのご相談・ご依頼の中で培った確かな知識とノウハウがあります。相続税に関するさまざまな特例や控除制度などの知識を網羅しておりますので、この経験と実績を強みに、沖縄の皆様の相続税額を最小限に抑えられるよう全力を尽くします。
沖縄の頼れる相続税申告の専門家として、皆様の相続税申告が確実に滞りなく完了するよう真心をもって最後までしっかりとサポートいたします。どうぞ安心してお任せください。

那覇・中部エリアを中心に沖縄で
相続税申告・生前対策を
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