那覇の方より相続税申告に関するご相談
2025年08月28日
相続税の申告期限に間に合いそうにありません。延長することはできるのでしょうか?税理士の先生、ご教示いただけますか。(那覇)
はじめまして。那覇在住の50代女性です。
昨年末に県外で暮らしていた父が亡くなり、相続が発生しました。相続人は、同じく那覇に住む私と姉、さらに福岡にいる兄の3人です。
父の財産は自宅とある程度の預貯金だけだろうと聞かされていたため、少し落ち着いてから遺産分割の話をすれば良いと考えていました。
ところが、後になって兄が父の生命保険金を受け取っていたことが判明し、その金額の大きさに驚きました。生命保険金は一部非課税枠があるものの「みなし相続財産」として課税対象になると知人に聞き、このままでは相続税申告が避けられない状況です。
ただ、遺産分割の協議はまだ進んでおらず、必要書類の準備にも時間がかかりそうです。どう考えても期限に間に合わないのではと不安です。相続税の申告期限を延ばすことはできるのでしょうか。税理士の先生教えてください。(那覇)
残念ながらご相談いただいたケースでは、相続税申告の期限を延長することはできません。
相続税の申告・納付期限は「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内」と法律で明確に定められています。この期限は原則として延長が認められておらず、「相続人の認知による相続人の追加」や「遺贈の放棄」など、法律上特別な事情がある場合のみ例外的に延長が許可されます。単に「準備が間に合わない」や「遺産分割が終わっていない」といった理由では延長できないのです。
しかし、実務上は対応策があります。遺産分割がまとまっていない場合でも、まずは法定相続分に基づいて計算した相続税を期限内に申告・納税することが可能です。
この申告では「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった優遇措置を使うことはできませんが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、将来的に遺産分割が成立した際に修正申告や更正の請求を行い、特例を適用することができます。
結果的に納めすぎた税金が返還される可能性もありますので、まずは期限内の申告を優先することが重要です。
沖縄相続税申告センターでは、相続税申告に豊富な実績を持つ税理士が、那覇にお住まいの皆様の複雑な相続手続きを丁寧にサポートいたします。沖縄・中部エリアの皆様を対象に、初回無料相談も実施しておりますので、不安や疑問があればお気軽にご連絡ください。沖縄・中部エリアの皆様のお越しを心よりお待ちしております。