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相続税申告での税務調査

相続税申告は申告納税制度を採用しているため、固定資産税のように国や地方公共団体から納税通知書が届くのではなく、申告者が自ら納税額を計算し税務署へ申告・納税しなければなりません。相続税申告を済ませると、内容に誤りや不正がないか税務署が調査します。この調査を税務調査といいます。

相続税申告の内容に誤りがないかを確認

税務調査により相続税申告の内容に不備がある場合があります。申告が漏れている財産があったり評価額が適正でないことを認識した上での申告だった等、申告内容の不備や不正が判明することがあります。また、相続税の基礎控除額を超えるかどうかの相続財産の場合や、財産調査の際に適正な調査が行われていなかったなど、無意識な申告漏れの場合もあります。

認識していた上での申告漏れの場合も、無意識な申告漏れの場合も同じようにペナルティとして追徴課税が発生してしまいます。

本来納付する納税額以外にペナルティを課せられるリスクを避けるためには、相続財産の調査を漏れのないよう適正に行い、相続財産の総額が基礎控除額ギリギリで申告が必要か判断ができない場合には専門家にご相談されることをおすすめいたします。

主な相続財産として、被相続人名義の預貯金があります。税務署はこの預貯金の動きを調査することができます。

被相続人が亡くなる5年~10年前の期間に、多額の金銭を別名義の口座に移していたという場合、移動時に贈与税の申告をしていなければ税務調査が入る可能性があります。被相続人名義の財産でなければ関係ないという言い分は通用しません。

相続が発生し、半年後のタイミングで、税務署から「相続税のお尋ね」という書類が届く場合があります。相続税の納税が必要になる可能性がある人を対象に送られてきます。この書類が届いたからといって必ず相続税申告を行わなければならないわけではありません。相続財産の調査や評価を適正に行った結果、相続税申告が必要ではない場合もあります。

相続税申告の税務調査率と時効

相続税申告での税務調査の割合は、差ほど高くはありませんが、税務調査が入ると8割以上の確率で申告漏れが判明することも事実です。

相続税申告には相続税を徴収する権利の時効があります。相続税申告の期限から5年が時効となりますが、申告が必要であることを分かっていた上で申告を怠っていたなど悪意がある場合には、時効期限が7年に延長されます。

相続税申告において、ご自身での期限内の申告が困難な場合には早めに専門家にご相談の上、適正な相続税申告を行うようにしましょう。

相続税申告で書面添付制度を活用する

相続税の申告は自ら行う必要があるため、申告に不備等が発生すると税務調査のリスクが高まります。ご自身での申告に不安がある方や判断が難しく進まないという方は、相続税申告の実績豊富な専門の税理士にご相談されることをおすすめいたします。

税理士に依頼することにより、税理士のみに認められた権利である「書面添付制度」を利用することができます。この制度のもと作成した追加書類を添付することで、申告内容が適正であることの証明となり、結果として税務調査率を下げることができます。

また、書面添付制度のもと作成した書類に対し、万が一税務署から指摘があった場合には、税理士への意見聴取だけで問題がなければ税務調査に至らずに済むというメリットがあります。

相続税申告が必要が分からないという方やご自身での申告は不安という方など、相続税申告に関するご相談なら相続税専門の税理士が在籍する沖縄相続税申告センターにお任せください。沖縄相続税申告センターでは沖縄・中部エリアにお住まいの方の相続税申告をスムーズかつ正確にサポートいたします。まずは初回の無料相談からお気軽にご相談ください。

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