相続税の申告および納付には明確な期限があります。相続税申告は”相続の開始を知った日(大抵の場合は被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内”に行うのがルールです。相続税申告を行うには原則として誰がどの財産を受け継ぐのかが決まっている必要があるため、この期間内に相続人間で遺産分割協議を終わらせる必要があります。
しかしながら遺産分割協議が、かならずしもきれいにまとまるとは限りません。多額な金銭をめぐり相続人同士で意見が食い違うことも多々あります。その結果、相続税申告の期限に間に合わないというケースもあり、ギリギリになって「どうすればよいのでしょうか」と専門家に相談される方もいらっしゃいます。
相続税申告の期限は特別なケースを除き原則として延長することはできません。期限内に申告および納税ができないと、本税の他に延滞税や加算税といったペナルティにあたる税金を課される恐れがあります。
相続税納付の時効は善意の相続人か悪意の相続人かによって違う
相続税の申告・納付の時効は5年と定められていますが、これは善意の相続人である場合の時効であり、悪意がある場合には2年長い7年です。
善意の相続人と悪意の相続人といわれてもイメージがつきにくいかもしれませんが、善意の相続人といえるのは、相続税の支払い義務があることを知らなかった人と考えてください。例えば、長いこと海外生活をしており、相続税申告が必要どころか相続人となっていることも知らず、税務署からの通知を受け取る機会もなかった人などです。このような善意の相続人の場合、相続税の申告期限から5年が経過すると時効の成立により納税義務がなくなります。
対して、相続税申告が必要であることをわかっているにもかかわらず、故意に申告をしなかった人は悪意の相続人とみなされ、相続税の申告期限から7年までは時効が成立しません。また時効が来るのを意図的にまつなど、悪意をもって納税義務を怠ったことが露見した場合、40%の重加算税が課せられるケースもあるので注意が必要です。
「遺産分割協議がまとまらず、申告ができなかった」というのも相続税申告を怠ってよい理由にはならないので、その場合は早めに相続税の専門家までご相談ください。遺産分割協議がまとまらず、どの財産を引き継ぐのかが決まっていない状態であっても、民法に規定された相続分で仮の申告を行っておく必要があります。
沖縄相続税申告センターでは沖縄・中部エリアの皆様の相続税申告を親身になってサポートいたします。期限が迫っていてどうしてよいかわからないという方もまずは一度ご相談におこしください。相続税を専門とする税理士がお客様のご事情も含め、詳しくご相談をお伺いいたします。初回は完全に無料でご対応いたしますので、まずはお気軽に沖縄相続税申告センターにお越しください。