こちらのページでは相続税の申告漏れについてご説明いたします。
相続税の申告と納付には明確な期間が定められており、期限内に確実に手続きを行う必要があります。期限は被相続人が亡くなったことを知った日(通常の場合は被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内です。
この約10か月以内に、亡くなった人の最後の住所地を管轄する税務署にて相続税の申告および納付を行わなければなりません。なお納付については郵便局や銀行でも可能です。
申告期限は特別なケースを除き、原則として延長することはできません。そのため、相続税申告が必須な方は、期限内にすべての手続きを終えられるよう意識して進めていく必要があります。
万が一申告期限に間に合わず期限を過ぎてしまった場合や、申告をしたとしても遺産総額に誤りがあり、本来納めるべき額よりも少なく納付していた場合には延滞税や加算税といったペナルティとしての税金が課せられるおそれがあります。
なお、基本的に相続税の納付は一括して金銭でおこないますが、それが難しい方には一定の要件を満たしていることを前提に延納や物納での納付も認められています。
申告漏れのリスク
全ての相続財産を把握しきれずに申告をしてしまったり、遺産相続を見誤り基礎控除内に収まると考えて申告を行わなかったりなど、本人の意図せずに申告漏れが発生してしまうことは実際にあります。
申告漏れに気づいた際にはそのまま放置せずに速やかに対応しましょう。税務署により指摘を受けるとペナルティとして本税以外の税金を課せられる恐れもあるので、発覚した時点で早急な対応が必要です。
申告漏れが発覚場合は「修正申告」を
相続税申告が完了した後に申告漏れが見つかった場合、その時点で早急に不足分を申告・納付する「修正申告」の手続きを行います。修正申告は税務署から更正を受ける前までであればいつでも行うことが可能です。
本人の意図せず申告漏れが発生した場合
原則として申告書は期限内提出が必須ですが、税務署の決定があるまでの間であれば期限後であっても申告書の提出をすることができます。このことを期限後申告といい、期限後申告となったことに対してやむを得ない正当な事由があり、かつ税務署により認められた場合ついては無申告加算税は課せられません。
また、延滞税ついても相続税法に特則が定められています。期限後申告を行ったときに、該当する事由がある場合においては「正規の納期限の翌日から期限後申告書の提出日までの期間」は延滞税がかかりません。
適正な相続税申告を行うためには、期限内に相続人や遺産内容の確定、相続人間による遺産分割協議などを完了しなければなりません。これらの手続きに手間どってしまい、相続税申告の期限に間に合わないという方もいらっしゃいます。
沖縄相続税申告センターでは、相続税申告に精通した税理士が在籍しており、数多くの皆様からご相談をいただいております。初回は完全に無料でご相談をご対応したしますのでまずはお気軽にお問い合わせください。