本人が相続税申告をきちんと行ったと思っていても、税務署の判断により「税務調査」が行われるケースがあります。税務調査とは税務署が相続税の申告内容に誤りがないか、虚偽の申告内容でないか等を確認するために行う調査のことです。
この税務調査によって申告漏れ等が見つかった場合には速やかに修正申告を行う必要があるうえ、延滞税や加算税などペナルティの対象となる恐れもあります。
そのため、「税務調査をできうるかぎり回避するにはどうしたらよいものか」と思われる人も少なくありません。
税務調査をなるべく避けるためにおすすめの方法が「書面添付制度」の利用です。
こちらのページでは「書面添付制度」について解説いたしますのでご参考にしてみてください。
税理士のみが使う事のできる「書面添付制度」
そもそも「書面添付制度」という言葉をすら聞いたことがないという方がほとんどではないでしょうか。
なじみがないのは、「書面添付制度」が一般の方が相続税申告を行う際に使うことができる制度ではなく、税理士が職権にて行える制度であるからです。
「書面添付制度」とは相続税申告書作成の依頼を受けた税理士がどのように相続税の計算を行い、税務の専門家の立場から申告書を作成したのかについてまとめた書面を相続税の申告書とともに提出する方法になります。
この書面が申告書に添付されていることにより、税務署側としても「税理士によってしっかりと調査・計算がおこなわれている案件」であると判断し、結果として税務調査のリスクを下げることにつながります。
また、万が一税務調査が入ることになったとしても、書面添付制度を利用していた場合は、納税者本人に税務調査の連絡する前に担当した税理士が意見徴収を対応することになるため、その際に税務署からの疑いが晴れれば税務調査が省かれる可能性が高くなるでしょう。
依頼者側にとってメリットの多い「書面添付制度」ですが、添付した書面に誤りや漏れがあると税理士が懲戒処分を受ける恐れがあるため、相続税申告になれていない税理士としては積極的には行いたくない制度です。
税理士の仕事は多岐にわたるため、税理士によって法人を顧客とした仕事が中心など得意分野は異なります。相続税申告を依頼する場合には、相続税申告の知識や経験豊富な税理士を選ぶことが重要です。
相続税申告に精通した税理士が在籍している沖縄相続税申告センターでは、書面添付制度を利用しております。
まずは初回無料相談をご活用ください。皆様からのお問い合わせをお待ちしております。