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配偶者の税額の軽減(相続税の配偶者控除)と二次相続の関係

相続税申告の際、被相続人(亡くなった方)の配偶者は、配偶者の税額の軽減(以下、配偶者控除という)を利用することで、相続税の納税額を抑えることができます。

しかし、配偶者控除を利用したその配偶者が亡くなり、「二次相続」が発生した場合、最終的な相続税の負担が重くなるケースもあるため、注意が必要です。

こちらでは、はじめの相続(一次相続)で配偶者控除を利用した場合に、二次相続の相続税額にどのような影響が出るのか、具体例と共にご説明いたします。

相続税の配偶者控除で考慮すべき二次相続

先程もお伝えしたように、一次相続で配偶者控除を利用した場合、その配偶者が亡くなり発生した二次相続で、遺された相続人の税負担が重くなる可能性があります。

例として、一次相続で配偶者と子が相続人となるケースでご説明します。

一次相続の際、配偶者控除を最大限利用するために、できる限り多くの財産を配偶者が取得したとします。その後、二次相続が発生すると、一次相続で配偶者が取得した財産も二次相続の相続財産に含まれることになります。

二次相続で相続人になるのは子だけのため、当然、配偶者控除を利用することができません。さらに、相続税は累進課税制度という、課税対象の金額が高くなれば高くなるほど、税率も高くなる制度を採用していることから、税率も高くなると考えられるのです。

これが、二次相続で子の相続税負担が重くなる理由です。

一次相続での遺産分割に応じた二次相続の相続税額の比較

こちらでは、一次相続の遺産分割で各人の取得した財産額が、二次相続での相続税額にどのように影響が出るのか、具体例を挙げてご紹介します。

【前提条件】

  • 一次相続での相続財産の総額:2億円
  • 一次相続での相続人:配偶者、兄、弟の合計3人

【一次相続での遺産分割のパターン】

  1. 各人が法定相続分に従い財産を取得した場合
  2. 配偶者控除を最大限利用した場合
  • どちらも一次相続で配偶者控除を利用し、配偶者の相続税額が0円になったものとして計算しています(計算の詳細は割愛します)。

パターン1:各人が法定相続分に従い財産を取得した場合

相続財産2億円を、各人の法定相続分に従い取得した場合、一次相続での配偶者の取得額は1億円、兄・弟の取得額はそれぞれ5,000万円ずつとなります。

  • 一次相続での相続税の総額:1,350万円
  • 二次相続での相続税の総額:770万円
  • 一次相続と二次相続の相続税の合計額:1,350万円+770万円=2,120万円

パターン2:配偶者控除を最大限利用した場合

一次相続で配偶者控除を最大限利用する場合、配偶者の取得額は1億6,000万円、兄・弟の取得額はそれぞれ2,000万円ずつとなります。

  • 一次相続での相続税の総額:540万円
  • 二次相続での相続税の総額:2,140万円
  • 一次相続と二次相続の相続税の合計額:1,350万円+770万円=2,680万円

一次相続だけで考えると、パターン1の相続税の総額は1,350万円、パターン2は540万円ですので、パターン2の方が相続税額が低くなっています。

しかしながら、二次相続ではパターン1の相続税の総額が770万円、パターン2は2,140万円と、パターン2の方が相続税額が高額になっています。

結果として、最終的な相続税額の合計額がパターン2の方が560万円も高いことになりました。

パターン2は、一次相続で配偶者控除を最大限利用した遺産分割にするために、1億6,000万円を配偶者が取得したので、兄・弟の取得額は2,000万円ずつでした。

そして二次相続では配偶者が取得した1億6,000万円を、兄・弟で8,000万円ずつ取得することになりました。

二次相続では配偶者控除が利用できないうえ、取得した財産額が高くなったために、相続税の税率もあがってしまい、最終的な相続税額が高くなってしまったのです。

このように、近い将来に二次相続が発生すると見込まれる場合には、どのような遺産分割にすればトータルの相続税額を抑えられるか、よく考慮することが大切です。

相続税額を計算するには複雑な計算が求められます。相続税に不慣れな方が、二次相続まで考慮してさまざまなパターンの相続税額を計算して比較検討するのは、非常に大きな負担になるのではないでしょうか。

納めるべき相続税額を抑えたいとお考えの沖縄・中部エリアの皆様は、相続税申告に精通した沖縄相続税申告センターにお任せください。豊富な知識とノウハウをもとに、二次相続までシミュレーションしたアドバイスをさせていただきます。

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