読み込み中…

遺産の分け方を決める遺産分割協議

ご家族など身近な方が亡くなると、故人(被相続人)の所有していた財産は相続人全員の共有状態として扱われます。

遺言書が遺されているのであれば、その遺言書の指示に従い財産を相続することになりますが、遺言書が遺されていない場合には、財産の共有状態を解消し、誰がどの財産を取得するのか、相続人同士で話し合って決める必要があります。この話し合いを遺産分割協議といいます。

こちらでは、遺産分割協議について詳しくご説明いたします。

遺産分割協議の実施について

遺産分割協議は、相続人全員が協議に参加することを必須要件としています。たった1人でも欠いた状態で遺産分割協議を実施してしまうと、その遺産分割協議は無効となってしまい、再度相続人全員が参加したうえでやり直さなければなりません。

遺産分割協議の参加者についての注意点

遺産分割協議は法律行為であるため、相続人が認知症等で判断能力が低下している場合、その人は単独で遺産分割協議に参加することができません。このようなときは、成年後見制度を利用し、家庭裁判所に後見人を選任してもらい、遺産分割協議に参加してもらうことになります。

また、未成年者が相続人になる場合は、特別代理人の選任が必要となるケースもあります。

遺産分割協議書の作成

相続人が全員参加したうえで遺産分割協議を実施し、どのように遺産を分け合うかについて話し合いがまとまったら、その協議結果を「遺産分割協議書」という書面にまとめます。遺産分割協議書には、財産の内容やその分割の割合、分割について相続人全員が合意している旨などを記し、相続人全員が署名、実印を押して完成します。

この遺産分割協議書は、金融機関での相続手続き等で活用されるほか、不動産の相続登記相続税申告の際に提出が求められます。もし一部の相続人の署名や押印が欠けていたなど不備があった場合には、その遺産分割協議書は無効とされ、使用不可となってしまいますので、作成には注意が必要です。

遺産分割の3つの方法

預貯金など現金であれば、遺産分割協議にて決定した各相続人の取得割合に応じてお金を分け合うのが一般的です。このように遺産をそのままの形で分け合うことを「現物分割」といいます。

一方、不動産などは現物のまま分割することが難しく、複数の不動産があったとしてもそれぞれの価値にばらつきが出るため、現物分割では各相続人の取得する財産額に差が生じてしまうことも少なくありません。
このように現物分割が困難な財産については、「代償分割」や「換価分割」にいった方法が採用されます。

【遺産分割方法】

  • 現物分割
    財産を現物のまま分割する方法
  • 代償分割
    一部の相続人が財産を現物で取得し、その他の相続人に代償金等を支払う方法
  • 換価分割
    財産を売却・現金化し、そのお金を分割する方法

いずれの方法にもメリット・デメリットがありますので、どの分割方法が最適か十分に検討し遺産分割するようにしましょう。

遺産分割が未了のときの相続税申告

相続した財産の価額によっては、相続税の申告が必要となることもあります。相続税申告が必要となった場合は、「相続が発生した日の翌日から10か月以内」に行うものと定められており、正当な事由もなく無申告でこの期限を超過してしまうと、本来納めるべき税金に加え、加算税延滞税などの追徴課税が発生しまいます。それゆえ、相続手続きや相続税申告の準備は定められた期限内に適切に進めていくことが大切です。

しかしながら、期限内に相続税申告したくても相続人の意見が一向にまとまらず、相続税の申告期限までに遺産分割協議が完了しないというケースも少なくありません。

たとえ申告期限までに遺産分割が未了だとしても、相続税申告は必ず期限内に行うようにしましょう。このようなときは、法定相続分に従い遺産分割したものとして、各人の相続税額を計算し、申告書を提出し、納税まで行います。その後、無事に遺産分割協議が完了したら、実際の遺産分割の内容で修正申告または更正の請求を行う流れとなります。

相続税申告にはさまざまな定めがあり、正しく申告納税するには専門的な知識を網羅している必要があります。相続税申告に精通した沖縄相続税申告センターでは、沖縄・中部エリアの皆様のお話を丁寧にお伺いし、ご状況を整理したうえで、適切かつ迅速に手続きが完了するよう全力を尽くします。これまで蓄積した知識とノウハウをもとに、沖縄・中部エリアの皆様の相続税申告を強力にサポートいたしますので、相続手続きや相続税申告についてお困りの方はぜひお気軽に沖縄相続税申告センターの初回無料相談をご利用ください。

遺産の分け方を決める遺産分割協議の関連ページ

相続税申告・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続税申告

相続税申告の期限を過ぎてしまったり、申告漏れや過少申告をしてペナルティを受けることのないよう、迅速かつ正確な手続きが必要です。

相続が開始したら

相続税申告に先立って、相続の対象となる人や財産を確認する作業も必要です。手続きや書類など、全体像を把握しておきましょう。

生前対策

お元気なうちから生前対策に取り組むことで、将来支払う税額を抑えて、ご自身の大切な財産を少しでも多く残すことにつながります。

沖縄相続税申告センターの
無料相談のご案内

1

まずはフリーダイヤルまでお電話ください

お電話の中でご不安ごとをヒアリングさせていただいたうえで、お客様と当プラザの専門家との面談の日程調整をさせていただきます。

お客様1人ひとりとの時間をしっかりと確保するため、こちらの無料相談は事前予約制とさせていただいております。

2

沖縄相続税申告センターのスタッフが明るくお迎えいたします

いわゆる士業と呼ばれる事務所に足を運ぶ機会はそう多くありません。緊張されてしまう方もいらっしゃるかと思います。
沖縄相続税申告センターでは、ご来所いただいたお客様を笑顔で温かくお迎えいたします。お客様にお越しいただけることをお待ちしております。

3

専門家が相談をお受けします

沖縄相続税申告センターでは、初回無料相談から税理士が担当いたします。90~120分のお時間を確保し、お客様のご状況や気になる点などをしっかりとお伺いいたします。

また、各プランの料金体系についても明確にご説明いたします。不明瞭な部分を残さず、お客様に納得してご依頼いただけるような料金体系をとっておりますので、何か気になる点がありましたら遠慮なくお声がけください。

沖縄相続税申告センターが
選ばれる理由と品質

人生の中で相続税申告を経験する頻度はとても低いため、いざ相続税申告が必要となったとき、どう対応すればよいかわからず途方に暮れる方も少なくありません。一般の方は相続税申告に不慣れな方が大半ですので、ご不安を感じるのも当然といえるでしょう。
沖縄相続税申告センターは相続税申告に精通した税理士が在籍しており、これまで賜った数多くのご相談・ご依頼の中で培った確かな知識とノウハウがあります。相続税に関するさまざまな特例や控除制度などの知識を網羅しておりますので、この経験と実績を強みに、沖縄・中部エリアの皆様の相続税額を最小限に抑えられるよう全力を尽くします。
沖縄・中部エリアの頼れる相続税申告の専門家として、皆様の相続税申告が確実に滞りなく完了するよう真心をもって最後までしっかりとサポートいたします。どうぞ安心してお任せください。

那覇を中心に沖縄で
相続税申告・生前対策を
専門家がまるごとサポート

相続税申告の無料相談 お電話でのご予約はこちら 沖縄・中部エリアで、相続税申告の無料相談! 0120-734-235 メールでの
お問い合わせ