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遺産分割の方法

遺産を相続人同士で分け合う場合、①現物分割、②代償分割、③換価分割の3つの方法があります。

残された財産や相続人同士の関係によって、ふさわしい分割方法を選んでいきましょう。

①現物分割

現物分割とは、その名の通り遺産を現物のまま分ける方法です。

遺産を現金化する手間がないため、手続きが少なく、相続手続きを行うことができますが、相続人全員が納得できるかが重要となります。

また、複数の不動産を現物分割する場合、それぞれの資産価値が異なるため、不満が生じ、トラブルに発展することもあるため、注意が必要です。

②代償分割

代償分割とは、相続人のうち、1人または複数人が遺産を現物のまま取得し、その他の相続人に対して代償金を支払い遺産を分ける方法です。

例えば遺産がご自宅のみで、売却の予定がない場合、複数の相続人で分割することは困難です。そこで1人の相続人が自宅を相続し、その他の相続人に対して、見合った金額(代償金)を支払うことで公平に遺産分割をします。

代償分割を行う場合のメリットとして、現物のまま相続する相続人だけで相続手続きが完了するため、手続きの手間を減らすことができます。

また、代償金の支払い方は一括払いとは限らず、相続人同士が納得すれば分割払いにすることも可能です。

③換価分割

換価分割とは遺産を一度売却し、現金にしてから分け合う方法です。

遺された財産が不動産のみであり、相続人がそれらの不動産を必要としていない場合などに用いられます。公平に遺産分割できる一方、相続した不動産を売却する場合、譲渡所得税などの税金が発生することがあるため、売却前にしっかりと確認することをおすすめします。

沖縄相続税申告センターでは、相続税の専門家が沖縄・中部エリアの皆様のお話を丁寧にお伺いいたします。初回の相談は無料で承っておりますので、どうぞお気軽に沖縄相続税申告センターまでお問い合わせください。

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