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遺産分割がまとまらない場合の相続税申告

相続が発生した際に気をつけたいのが、相続税の申告期限です。相続税の法定納期限は相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10カ月以内となり、この日までに相続税申告と納付を完了する必要があります。

相続税申告の期限に間に合わなかった場合、本来納めるべき税金のほか、延滞税加算税などが上乗せされることがあります。余分な支払いを発生させないためにも法定納期限をしっかり確認し、期日までの納付が大切となります。

遺産分割協議がまとまらない場合

法定納期限が迫っているが、相続人同士の遺産分割協議を行うことが出来ない、話し合いがまとまらない、というケースでは、法定納期限内に一度申告納税を行い、後ほど算出しなおすという方法があります。手順は以下のとおりです。

  1. 民法で定められた法定相続分に従い、相続人が財産を取得したと想定して納税額を計上し、法定納期限内に申告、納付をする。
  2. 相続人全員による遺産分割協議を取りまとめる。
  3. 実際の財産取得額をもとに納税額を計算しなおす。
  4. 実際の納税額と、先に申告し納付した納税額を比べ、実際の納税額の方が高い場合には修正申告を行い、実際の納税額の方が低い場合には更生の請求を行う。

なお、以下の特例では原則として相続税の申告期限までに遺産分割協議を終え、誰がどの財産を相続するか確定している必要があるため、遺産分割がまとまっていない場合、適用できなくなる可能性がありますので、注意が必要です。

配偶者控除(配偶者の税額の軽減)

原則として相続税の申告期限までに遺産分割協議を終え、分割を行っていることが求められますが、申告期限後3年以内の分割見込書を相続税の申告書と併せて提出すると適用が認められるケースもありますので、確認しましょう。

小規模宅地等の特例

配偶者控除と同じく、申告期限後3年以内の分割見込書を相続税の申告書と併せて提出すると適用が認められるケースもあります。

非上場株式についての納税猶予の特例 / 取得費加算の特例

相続した財産を法定納期限から3年以内に売却した際の特例。遺産分割協議が長くまとまらない状態が続くと適用できなくなります。

遺産分割の話し合いがまとまらない状況が続いている場合、遺産は相続人全員の共有財産となるため、全相続人の同意なしに処分等をすることができません。また、相続税の申告期限に間に合わないと本来適用される特例から外れてしまうなど、支払う税額が大きく代わってしまう事があります。

相続税申告について不安な点がある方はお早めに相続税の専門家へご相談ください。

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相続税申告・生前対策
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相続税申告

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相続が開始したら

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