読み込み中…

相続人の中に未成年者、認知症の方、行方不明者がいる場合の相続手続きの進め方

相続において、遺言書の内容が最優先されますが、亡くなった方が遺言書を遺していなかった場合には、遺産を誰にどのように分割するかを相続人同士による話し合いで決めていきます。
この話し合いを遺産分割協議といい、遺産分割協議には相続人全員の参加が必要です。

しかしながら、中には話し合いに参加することが難しい相続人がいる場合もあります。
ここでは相続人の中に未成年者がいる場合、認知症等により判断能力が不十分な方がいる場合、行方の分からない人がいる場合についての対応方法をそれぞれご説明いたします。

1.未成年者がいる場合

相続においては未成年者と、未成年者の親がどちらも相続人にあたることが多く、未成年者の代理人を親が行うと利益相反になってしまう可能性があるため、親が未成年者の代理人になることができません。

そのため、家庭裁判所にて特別代理人選任の申立てを行い、特別代理人の選任をしてもらうことになります。

2.認知症等で判断能力が不十分な方がいる場合

相続人の中に認知症等により判断能力が不十分な方がいる場合、その方だけで遺産分割協議に参加することはできません。

これは遺産分割協議が法律行為にあたるためです。また、ご家族等が正当な代理権がないまま遺産分割協議に代わりに参加し、遺産分割協議書に署名や捺印することもできません。

このような場合には、成年後見制度を利用し、後見人等に代理参加してもらう方法があります。

成年後見制度を利用するためにはご本人の判断能力の程度により、後見、補佐、補助という3種類があります。

  • 後見:判断能力を常に欠いている方向け。原則として、すべての法律行為を成年後見人が行う。
  • 補佐:判断能力が著しく不十分な方向け。裁判所に申し立て、定められた行為を補佐人が行う。
  • 補助:判断能力が不十分な方向け。裁判所に申し立て、定められた行為を補助人が行う。

成年後見制度を使用する際の相続手続き

  1. 判断能力が不十分な方本人の住所地の家庭裁判所へ、成年後見・補佐・補助の申立てを行う。
  2. 家庭裁判所にて後見人等の選任を行う。
  3. 後見人等と相続人全員による遺産分割協議を行い、誰がどのくらい遺産を受け取るか決める。
  4. 本人が取得した財産に不動産等があれば、名義変更などの手続きをする。

後見人等の選任については、1〜2ヶ月程度かかるのが一般的です。

また、認知症の程度を図るために病院を受診する必要となることもあり、選任にかかる期間はそれぞれ異なります。

成年後見制度を利用しなければならない相続人がいる場合には早めに手続きを行う必要が有ります。

3.行方不明者がいる場合

相続人の中に連絡が取れず、行方の分からない人がいる場合には以下の方法があります。

  • 家庭裁判所にて不在者財産管理人選任の申し立てを行い、選任された不在者財産管理人が遺産分割等の手続きを行う。
  • 家庭裁判所にて失踪宣言の申立てを行う。

いずれも家庭裁判所への申立てが必要であり、時間を要することがありますので、早めに相続の専門家へ相談することをおすすめします。

沖縄相続税申告センターでは司法書士や弁護士等、相続に詳しい専門家と連携し、沖縄・中部エリアの専門家が親身になってお伺いします。

初回の相談は無料で承っておりますので、どうぞお気軽に沖縄相続税申告センターまでお問い合わせ下さい。

遺産の分け方を決める遺産分割協議の関連ページ

相続税申告・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続税申告

相続税申告の期限を過ぎてしまったり、申告漏れや過少申告をしてペナルティを受けることのないよう、迅速かつ正確な手続きが必要です。

相続が開始したら

相続税申告に先立って、相続の対象となる人や財産を確認する作業も必要です。手続きや書類など、全体像を把握しておきましょう。

生前対策

お元気なうちから生前対策に取り組むことで、将来支払う税額を抑えて、ご自身の大切な財産を少しでも多く残すことにつながります。

沖縄相続税申告センターの
無料相談のご案内

1

まずはフリーダイヤルまでお電話ください

お電話の中でご不安ごとをヒアリングさせていただいたうえで、お客様と当プラザの専門家との面談の日程調整をさせていただきます。

お客様1人ひとりとの時間をしっかりと確保するため、こちらの無料相談は事前予約制とさせていただいております。

2

沖縄相続税申告センターのスタッフが明るくお迎えいたします

いわゆる士業と呼ばれる事務所に足を運ぶ機会はそう多くありません。緊張されてしまう方もいらっしゃるかと思います。
沖縄相続税申告センターでは、ご来所いただいたお客様を笑顔で温かくお迎えいたします。お客様にお越しいただけることをお待ちしております。

3

専門家が相談をお受けします

沖縄相続税申告センターでは、初回無料相談から税理士が担当いたします。90~120分のお時間を確保し、お客様のご状況や気になる点などをしっかりとお伺いいたします。

また、各プランの料金体系についても明確にご説明いたします。不明瞭な部分を残さず、お客様に納得してご依頼いただけるような料金体系をとっておりますので、何か気になる点がありましたら遠慮なくお声がけください。

沖縄相続税申告センターが
選ばれる理由と品質

人生の中で相続税申告を経験する頻度はとても低いため、いざ相続税申告が必要となったとき、どう対応すればよいかわからず途方に暮れる方も少なくありません。一般の方は相続税申告に不慣れな方が大半ですので、ご不安を感じるのも当然といえるでしょう。
沖縄相続税申告センターは相続税申告に精通した税理士が在籍しており、これまで賜った数多くのご相談・ご依頼の中で培った確かな知識とノウハウがあります。相続税に関するさまざまな特例や控除制度などの知識を網羅しておりますので、この経験と実績を強みに、沖縄・中部エリアの皆様の相続税額を最小限に抑えられるよう全力を尽くします。
沖縄・中部エリアの頼れる相続税申告の専門家として、皆様の相続税申告が確実に滞りなく完了するよう真心をもって最後までしっかりとサポートいたします。どうぞ安心してお任せください。

那覇を中心に沖縄で
相続税申告・生前対策を
専門家がまるごとサポート

相続税申告の無料相談 お電話でのご予約はこちら 沖縄・中部エリアで、相続税申告の無料相談! 0120-734-235 メールでの
お問い合わせ