
被相続人の生前の所得について、相続人が代わりに確定申告することを準確定申告といいます。準確定申告は相続人全員が必ず行うものではありませんが、被相続人の財産を精算する大切な手続きのひとつといえます。
こちらでは、準確定申告がどのようなもので、どのようなときに準確定申告が必要になるのかご説明いたします。
準確定申告とは
本来確定申告をすべき人が、年の途中で亡くなってしまったり、年明けに確定申告を行う前に亡くなってしまったりすると、本人が確定申告を完了させることはできなくなってしまいます。そのようなときは、亡くなった人(被相続人)の代わりに相続人が確定申告を行う必要があります。
この被相続人の確定申告を相続人が代わりに行うことを準確定申告といいます。
通常の確定申告は、1年間(1月1日から12月31日まで)の所得をもとに納税額を計算し、その翌年の2月16日から3月15日までに申告を行います。
一方、準確定申告は、被相続人が亡くなった年の1月1日から被相続人の死亡日までの所得が対象期間となります。
準確定申告の期限は「相続の開始があったことを知った日(通常、被相続人の死亡日)の翌日から4か月以内」と定められています。通常の確定申告のように翌年の3月15日までに行えばよいというものではありませんので、ご注意ください。
準確定申告が必要なケースとは
相続人に準確定申告の申告義務が生じるのは、生前、被相続人に確定申告が必要だった場合です。
被相続人が自営業で売り上げを上げていたり、副業等で複数からの収入があったりなどで、生前に確定申告を行っていた場合は、相続人に準確定申告の申告義務が発生すると考えておきましょう。被相続人が会社員として働いていたのであれば、基本的には所属していた会社が年末調整を行うため、確定申告は不要となるのが一般的です。そのような場合は、準確定申告も不要となります。
準確定申告が必要となる具体的な事例
被相続人が以下に当てはまる場合は、相続人に準確定申告の申告義務が発生すると考えられます。
- 事業所得や不動産収益として48万円を超える所得があった
- 副業などにより複数の会社から給与を得ていた
- 高額所得者(給与の支給額が2,000万円超)であった
- 公的年金の合計額が400万円を超えていた
- 給与や退職金以外の副業で20万円を超える所得があった
準確定申告と所得税還付について
準確定申告を行うことにより、還付金が発生するケースもあります。還付金は相続人全員に受ける権利がありますが、還付金の請求には期限が設けられているのでご注意ください。また、準確定申告の還付金も相続税の課税対象となる点にも気をつけましょう。
準確定申告は相続手続きとは異なる手続きではあるものの、非常に関連性の高い手続きといえますので、相続が発生したら相続手続きと併せて取り組んでいく必要があります。
大切な方を亡くし、心身ともに疲弊している中で、相続手続きをはじめ準確定申告や相続税申告など期限が定められた手続きを行うのは非常に大きな負担が伴います。沖縄相続税申告センターは相続税申告に精通した税理士事務所ではありますが、司法書士などの士業の専門家と連携しておりますので、相続に関する手続きをワンストップで対応することも可能です。相続が発生した沖縄・中部エリアの皆様に必要な手続きが滞りなく完了するよう全力を尽くしますので、まずはお気軽に沖縄相続税申告センターの初回無料相談をご利用ください。