本来確定申告すべき人が年の途中に亡くなり、本人では確定申告が行えなくなってしまった場合は、亡くなった人(被相続人)に代わって相続人が確定申告を行うことになります。
被相続人の死亡を受けて相続人が代行する確定申告を、準確定申告といいます。
「確定申告は税金を支払うもの」というのが一般的なイメージかもしれませんが、状況によっては準確定申告を行うことにより納め過ぎた税金が還付金として返ってくることもあります。
こちらでは、準確定申告でどのような場合に所得税が還付されるのかご紹介いたします。
準確定申告により還付金が発生するケース
以下のようなケースでは、準確定申告が不要な場合でも、準確定申告を行うことにより還付金が発生することがあります。
- 通常の年末調整が行われず、本来よりも多くの所得税が徴収されていた
- 10万円を超える高額な医療費を支払っていた(医療費控除の適用)
- 配偶者控除、扶養控除、雑損控除、特定寄付などの控除適用
準確定申告の申告期限は、「相続の開始があったことを知った日(通常、被相続人の死亡日)の翌日から4か月以内」と定められています。
通常の確定申告だと申告期間が毎年一定のため、一度に多くの人が集中してしまい、還付金を受けるまでに多くの時間を取られると考えられます。
それに対し、準確定申告は前述のとおり被相続人の死亡日から起算するため期限が一定ではないことから、およそ1か月以内に還付されることがほとんどです。
なお、準確定申告によって受け取った還付金は相続税の課税対象になります。相続税の申告が必要と見込まれる場合は、早めに準確定申告を行い、還付を受けるようにしましょう。
沖縄相続税申告センターでは、準確定申告をはじめとして相続税申告に関連するさまざまな手続きもしっかりとサポートいたします。
初回のご相談は完全無料ですので、どうぞお気軽に沖縄相続税申告センターへお問い合わせください。