相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の人数の計算式を用いて算出します。
そのため基礎控除額に影響する法定相続人の数は非常に重要です。
相続において代襲相続がおこる場合、法定相続人の人数が大きく変わる可能性があります。
こちらでは代襲相続と相続税の基礎控除の関係について確認していきます。
相続税申告を控えている方はぜひ参考にしてみてください。
法定相続人の順番と代襲相続
遺言書が遺されていない限り、相続財産を受け継ぐのは法定相続人です。
この法定相続人は民法によって相続順位が定められています。
被相続人の配偶者は常に法定相続人となり遺産を受け取る権利がある立場です。
それ以外の法定相続人については直系卑属(子や孫)、直系尊属(父母や祖父母)、被相続人の兄弟姉妹(もしくは甥・姪)の順番で相続権があり、上位の人がいない場合において下位の人に相続権が移ります。
また、被相続人の子や兄弟姉妹である法定相続人が被相続人よりも先に亡くなっていた場合については、その子ども(被相続人にとって孫や甥・姪のこと)が法定相続人として遺産を引き継ぐ代襲相続が発生します。
代襲相続では基礎控除額が大きくなる可能性が
例えば被相続人に子供2人と配偶者がいた場合は、法定相続人は3人です。
しかし子どものうち1人が被相続人より先に亡くなっていた場合には、その相続権は亡くなっている子の子(孫)に引き継がれます。
亡くなっていた子の子が2人いたとしたら、この相続において法定相続人は4人です。
つまり被相続人より先に亡くなっていた子の子が複数人いれば、その子供すべてが代襲相続人として財産を相続する権利があります。
このように代襲相続がおこるケースでは、相続人が全員生きていた場合よりも相続人の人数が多くなる可能性があるでしょう。
法定相続人が増えるということは法定相続人一人につき600万円分ほど基礎控除額も増加するということです。
代襲相続により基礎控除額が増えれば相続税の節税面ではメリットがあるといえるかもしれません。
その反面、代襲相続のほうが相続人間の関係性が希薄であって、面識があまりないため遺産分割協議がうまくまとまらないといった問題も懸念されます。
代襲相続人がいることにより、相続税申告がうまく進んでいないという方は、税務の専門家である沖縄相続税申告センターまでご相談ください。
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