相続税の基礎控除額は法定相続人の人数によって変動します。
法定相続人の人数が多いほうが非課税枠の額が大きくなるため、生前に養子縁組を行って法定相続人の数を増やそうと考える方もいるほどです。
しかしながら、養子縁組を利用した節税対策には良い面と悪い面の両方があるといえるので、安易な判断により行うことはおすすめできません。
相続税対策を考えている方は正しく制度を理解したうえで対策を進めたほうがよいでしょう。
こちらでは、孫が法定相続人となるケースおよび孫を養子にした場合についての相続税基礎控除額についてご説明いたします。
孫が法定相続人になるケースとは
一般的に孫が法定相続人となりうるのは下記の場合においてです。
1.代襲相続人となった場合
被相続人の亡くなった時点において、相続権の第一順位である子が亡くなっていた場合、この子の子(被相続人にとっての孫)が法定相続人になります。このことを代襲相続といい、孫は代襲相続人といいます。
代襲相続人も法定相続人であることに変わりはないため、相続税の基礎控除額の法定相続人の人数に含んで計算が可能です。
2.生前に養子縁組をしていた場合
生前に被相続人が孫を養子としていた場合においても、孫は第一順位の立場にて法定相続人となります。
ただし相続税の基礎控除額を計算するうえで含むことのできる養子の人数には制限があり、養子をふやした分だけ非課税枠を広げられるわけではありません
【基礎控除額の計算式】 3,000万円+600万円×法定相続人の人数
- 実子がいる場合においては養子は1人まで法定相続人の人数に含むことができる
- 実子がいない場合においては養子は2人まで法定相続人の人数に含むことができる
なお、生命保険金についても非課税枠が設定されており、相続人の人数×500万円までは相続税が控除されます。
養子縁組により法定相続人にするデメリット
上記のとおり、基礎控除額のことを考えると生前の養子縁組にはメリットがありますが、相続手続きにおいてはデメリットもあることを理解しておいたほうがよいでしょう。
- 孫養子の相続税は2割加算(ただし代襲相続人の孫は除く)
- 遺産分割協議の対象者が増えることにより、トラブルになる可能性が高くなる
- 養子縁組の目的が節税対策であるとみなされた場合は、適用外となるケースもある
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