こちらでは、非嫡出子が相続人にいる場合の相続税額の算出についてご説明いたします。
法律では婚姻中の夫婦の間に生まれた子を「嫡出子」、婚姻関係にない男女の間に生まれた子を「非嫡出子」といい、婚姻関係があるかによって分けられています。
そもそも非嫡出子の場合、親子関係は母親であればその子を胎児・分娩により認められ、父親は認知することで父子関係が認められます。しかし、たとえ父親が認知をしたとしても、母親との婚姻関係がなければ「非嫡出子」であることに変わりありません。
「非嫡出子」の場合、相続の際に不利益を被るのではないかと思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、2013年12月5日に最高裁判所の判例を受けて行われた民法の改正により、それまで嫡出子の1/2とされていた非嫡出子の法定相続分は嫡出子と同等の権利をもつよう認められました。
相続税額への影響は
相続税はその相続において納めるべき相続税の総額を算出したうえで、実際に相続する財産の割合で乗じ、各相続人の相続税額を計算します。法定相続分は相続税の総額を計算するときに重要であり、結果に大きく影響するものです。そのため非嫡出子の法定相続分が1/2であった違憲判決前の相続税額と、判決後の相続税額では納める総額自体が異なる可能性がありました。(税務上では改正日ではなく違憲判決があった2013年9月4日を基準とします)
現在は嫡出子・非嫡出子関係なく「子」であれば法定相続分は平等であるため、相続税の計算に影響しません。
なお、養子についても民法上は実子である嫡出子・非嫡出子と同等の権利(法定相続分)を有します。ただし、相続税の基礎控除額の計算においては、法定相続人の人数に含むことのできる養子の数に制限やルールがあるのでご注意ください。
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