相続税を計算する際に、「医療費」の一部を相続財産額から控除することができます。こちらのページでは、「医療費」の相続税控除についてご説明いたします。
相続税から控除できる医療費とできないもの
被相続人に係る医療費の税法上の扱いは状況によって異なります。いずれの場合でも「誰が、いつ支払ったのか」という点がポイントとなります。
医療費控除は、様々なケースで控除することができますが、慎重な判断が必要です。
控除例
- 相続税から控除できる場合
- 被相続人の準確定申告時に控除できる場合
- 相続人の確定申告で控除できる場合
相続開始前に医療費を支払った場合
相続税は原則として、相続の開始日(被相続人が死亡した日)に被相続人が所有していた財産に対して課税されます。そのため、相続開始前に既に支払いを終えている債務に関しては、相続税の控除対象外となりますが、所得税の控除対象となる場合があります。
控除の対象については、誰が医療費を支払ったかによって異なります。
- 被相続人本人が医療費を支払っていた…被相続人の準確定申告から医療費控除が可能
- 相続人が医療費を支払っていた…相続人の確定申告から医療費控除が可能
- 被相続人と同居して面倒を見ていた「生計を一にする親族(配偶者・子など)」が対象
相続開始後に医療費を支払った場合
医療費を支払うはずであった被相続人が、精算前に亡くなってしまった場合、相続開始時点でその医療費は未払い債務となります。それらの未払いの医療費(債務)を、代わりに相続人が支払った場合、その医療費は債務控除できます。
ただし、医療費控除の適用には、相続税申告時に医師や病院から交付された領収証が必要となるため、受け取った領収書は大切に保管しておきましょう。
自己判断での医療費控除は危険
債務控除を適用することで相続税の負担を軽減させることができますが、未払いの債務すべてが相続税の控除対象となるわけではありません。
相続税申告に関する十分な知識のない方が勝手な判断で計算してしまうと、控除対象外の債務を誤って控除してしまう可能性も否定できません。相続税申告にミスがあると、税務署から指摘を受けペナルティが課される恐れがあります。「医療費」だからとひとくくりにしないで、何の費用なのか、債務控除の対象か、対象外か、きちんと確認する必要があります。正しい相続税申告のためには、相続税を専門とする税理士にご相談されると良いでしょう。
相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする沖縄相続税申告センターの税理士にお任せください。
沖縄・中部エリアの皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている沖縄相続税申告センターの専門家が、沖縄・中部エリアの皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、沖縄・中部エリアの皆様、ならびに沖縄・中部エリアで相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。