1月1日の時点で、土地、家屋、償却資産(事業用資産)などを所有している人に課せられる税金を「固定資産税」といいます。
固定資産税は、必ずしも一括で納付しなければならないわけではなく、年4期の分割納付もできます。そのため、全額納付完了前に納税義務者が亡くなってしまうケースもあります。固定資産税は、納税義務者が逝去されたとしても納付しなければならないため、亡くなった被相続人に代わって相続人が納付することになります。
相続人が固定資産税を納付することになった場合に、債務控除がありますのでご紹介します。
債務控除対象の固定資産税
被相続人が固定資産税を分割納付していて、4期分を完納していないまま亡くなった場合の未納分は、相続人が代わりに納付します。この場合、未納付分が債務控除の対象です。
(控除例)
- 第1期分:被相続人が納付
- 第2、3、4期:相続人が納付⇒債務控除の対象
共有不動産の固定資産税控除について
複数人が、一つの不動産を一定の割合で共有している場合の不動産を「共有不動産」といいます。共有不動産の場合の債務控除対象は、それぞれの持ち分に相当する未納付の固定資産税となります。
(控除例)
- 相続人:兄、弟(各1/2で共有)
- 対象不動産:土地
- 被相続人の未納付の固定資産税:2,3,4期分 合計30万円
上記の場合、未納付分を各相続人が15万円ずつ負担した場合、債務控除額はそれぞれ15万円になります。
どの控除が対象となるかなど、特例を見極めるには多くの知識と経験が必要です。
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