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障害者が相続人である場合の障害者控除

お子様が障害をお持ちの方は、ご自身が亡くなった後の相続に関する不安をお持ちかと思います。障害をお持ちの方にとっては、生活を支えてくれた人が亡くなると、今までのような生活を送ることが難しくなるだけでなく、医療費などの経済的負担も発生します。

このような状況を鑑み、相続税では、障害のある方が相続人となる場合に「障害者控除」を受けることができます。

障害者控除は、障害をお持ちの方の生活を保障するために、被相続人(故人)が亡くなったことで発生する負担を軽減するものです。被相続人が障害者である場合には適用できませんので、お間違えのないようにしてください。

障害者控除の要件

以下の要件を満たす場合において、障害者控除が適用されます。

  • 障害者である
  • 法定相続人である
  • 相続や遺贈により財産を受け取った
  • 財産を受け取った時点の住所が日本国内である

障害者控除額の算出方法

一般障害者か特別障害者かにより控除額は変わります。なお、いずれの場合も85歳未満の方までが対象です。

一般障害者の場合

身体障害が3級~6級、精神障害が2級・3級などの方が対象で、控除額は、相続開始時の年齢から85歳になるまでの年数1年につき10万円です。

  • 計算式:一般障害者の控除額=(85歳-相続時の年齢)×10万円

特別障害者の場合

身体障害が1級・2級、精神障害が1級・重度の知的障害などの方が対象で、控除額は、
相続開始時の年齢から85歳になるまでの年数1年につき20万円です。

  • 計算式:特別障害者の控除額=(85歳-相続時の年齢)×20万円

なお、障害者控除を利用したことで、控除額が相続税額よりも上回ることがあります。この場合、障害者の扶養義務者の相続税額から余った控除額を差し引くことが可能です。
このように、相続税の控除が適用できれば、相続税の大きな軽減になります。どの控除が対象なのか、まずは沖縄相続税申告センターの専門家にご相談ください。

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