葬儀にかかる費用は決して安いものではありません。急な出費である場合も多く、相続人にとっては大きな負担となる場合があります。このような状況を鑑み、被相続人の葬儀に要した費用は、相続税の計算時に相続財産額から控除することができます。
ただし、葬儀に不可欠なものは控除の対象となりますが、葬儀に関するすべての費用が対象というわけではありません。控除の対象外となるものもあるため注意が必要です。
また、相続財産から控除できる葬儀費用は、社会通念上相当と認められる範囲に限られます。
いくら葬儀を執り行ううえで欠かすことのできないものであるとはいえ、明らかに高額すぎるものは控除対象外とされます。
なお、葬儀費用控除の適用には相続税申告の際に領収証等が必要となるため、必ず領収書を受け取って大切に保管しておきましょう。同時に、何に使ったかなど葬儀費用の内容を控えておくことをお勧めします。
控除対象になる葬儀費用と対象外について
控除の対象、対象外について具体的にご紹介します。
控除の対象
- お通夜・告別式の費用(喪主や施主負担の生花や盛籠等の費用含む)
- 遺体搬送費用
- 葬儀場までの交通費
- 葬儀で提供する食事の費用
- 読経料、お布施、戒名料
- 火葬料、埋葬料、納骨料
- お手伝いの方や運転手等への心付け
- その他(一般的に葬儀にかかる費用として相当なもの)
控除の対象外
- ご遺体の解剖費
- 墓碑、墓地、位牌等の購入ないし借入費用
- 初七日、四十九日、一周忌などの法要費用
相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする沖縄相続税申告センターの税理士にお任せください。
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