相続税控除は、すべての相続人が対象という場合だけでなく「各相続人それぞれに適用される控除」があります。
配偶者の税額軽減(配偶者控除)
相続税に設けられている、亡くなった方(被相続人)の配偶者が対象の控除のことを「配偶者の税額軽減(以下、配偶者控除)」といいます。
被相続人の配偶者が取得した遺産額が1億6,000万円または法定相続分のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。相続税の負担を軽減できる制度として活用すべき控除ですが、次に起こる相続(二次相続)まで考慮しないと、相続人に多大な負担が生じることがあります。
障害者控除
障害者が相続人の中にいる場合、対象者が85歳になるまで、1年につき10万円が控除されます。なお、特別障害者の場合は1年につき20万円となります。
未成年者控除
未成年者が相続人の中にいる場合、その方が満18歳になるまで、1年につき10万円が控除されます。
相続税の基礎控除と養子縁組の関係
相続税には「基礎控除額」があり、被相続人から引き継いだ財産から、借金などのマイナスの財産を差し引いた遺産総額が基礎控除額を超えた部分が課税対象となります。
基礎控除額は下記の算式を用いて計算します。
- 基礎控除額=3,000万円+600万円×相続人の人数
計算式からわかるように、法定相続人が多いほど基礎控除額が増加することになります。相続人が1人増えると600万円の非課税額増となるため、相続人が増えることで減税につながります。
このことから、生前に養子をとって、相続税対策とするケースがあります。しかしながら、民法上は養子縁組の人数に限りはありませんが、相続税法上では相続人に含むことができる養子の数には制限があります。被相続人に実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合には2人までを養子として含むことができます。養子を増やしすぎるとむしろ、相続争いが起こる可能性が高くなる危険性があるため注意が必要です。
なお、被相続人が孫を養子にした場合、相続税額の2割加算の対象となります(代襲相続人になる者を除く)。
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