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相続税の基礎控除について

相続税は、相続や遺贈等により取得した被相続人の財産に対して課税される税金ですが、被相続人の財産を取得したからといって、必ず相続税を納めなければならない、というものではありません。

相続税には基礎控除が設けられており、相続財産価額の合計から債務や葬式費用を控除した金額が、基礎控除の金額を下回る場合は、相続税を納める必要はありません。

相続税の基礎控除は、法定相続人に適用される相続税の非課税枠といえます。

相続税の基礎控除の計算式

基礎控除額は、まず一律で3,000万円あり、そこに法定相続人1人につき600万円加算されていきます。

計算式で表すと以下のようになります。

  • 相続税の基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

法定相続人とは

法定相続人は、相続により遺産を取得する権利を有する人です。法定相続人の範囲と順位は民法で明確に定められています。

【法定相続人の順位】

  • 被相続人の配偶者:常に法定相続人
  • 第一順位:子(孫)…被相続人の直系卑属
  • 第二順位:父母(祖父母)…被相続人の直系尊属
  • 第三順位:兄弟姉妹…被相続人の傍系血族

被相続人に配偶者と子(第一位順位)がいる場合、第二順位より下の人は法定相続人ではありません。
第一順位の該当者がいない場合は第二順位の人が法定相続人に、第二順位の該当者もいない場合は第三順位の人が法定相続人になります。

注意すべき養子と相続放棄

相続税の基礎控除額は法定相続人の数をもとに計算しますが、相続人が被相続人の養子だった場合、法定相続人としてカウントできる数に上限が設けられているのでご注意ください。

【法定相続人の数に含めることができる養子の上限】

  • 被相続人に実子がいる場合:養子は1人まで
  • 被相続人に実子がいない場合:養子は2人まで

次に相続放棄した相続人がいた場合ですが、たとえ相続放棄があったとしても、基礎控除額を計算する際は、相続放棄をした人も法定相続人の数にカウントします。

基礎控除以外の相続税の控除・特例

基礎控除は相続等により被相続人の財産を取得した人すべてに適用される控除制度ですが、基礎控除の他にも、相続税には一定の要件に合う人が適用できる控除特例税額の軽減制度が設けられています。

これらを適切に利用することで、相続税の納税額を適正に抑えることができます。

配偶者の税額の軽減(相続税の配偶者控除)

被相続人の配偶者のみが利用できる税額の軽減制度です。遺贈や遺産分割などにより、配偶者が取得した正味の遺産額が、以下のどちらか高い方以下の場合には、配偶者に相続税がかかりません。

  1. 配偶者の法定相続分の相当額
  2. 1億6,000万円

小規模宅地等の特例

被相続人が生前に所有していた宅地等を取得した場合に、宅地の相続税評価額を50%~80%減額する特例です。

この特例は、宅地そのものや、宅地を取得した人にそれぞれ細かな要件が設定されています。

また、宅地の使用用途(居住用なのか、事業用なのか)により、特例が適用される限度面積や減額率も異なってきます。

未成年者の税額控除

法定相続人が未成年者の場合に適用できる控除です。
対象者が成人するまでの年数に応じて10万円ずつ控除額が加算されます。

未成年者の控除額 = 相続開始時から満18歳になるまでの年数 × 10万円

障害者の税額控除

法定相続人が障害をもつ85歳未満の方の場合に適用できる控除です。

対象者が満85歳になるまでの年数に応じて一定の控除額が加算されます。1年あたりの控除額は、障害の程度によって異なります。

  • 一般障害者:相続の開始から満85歳になるまでの年数× 10万円
  • 特別障害者:相続の開始から満85歳になるまでの年数× 20万円

注意!控除等により相続税が0円になった場合でも相続税申告は必要です

相続税のさまざまな控除制度をご紹介しましたが、これらの制度を利用することにより、最終的な相続税の納税額が0円となるケースもあります。

ここで注意したいのが、相続税が0円になり納税が不要になったとしても、相続税申告は必要だという点です。

このような場合は、制度利用によって納税額が0円になったことを申告するために、必ず相続税申告を行うようにしましょう。

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