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相続税の税率と控除額について(平成25年度税制改正の前後比較)

相続税は、遺産の取得金額が高くなるほどに税率も高くなる、超過累進税率という課税方法を採用しています。

相続税は、被相続人の財産を取得した各人の課税価格の合計額から、基礎控除等を控除し、法定相続分に応じて計算された各取得金額に、超過累進税率を適用して計算するものです。

ただし、この計算により算出された相続税額のとおりに納付するわけではありません。

それぞれの取得金額ごとに設けられた控除額を控除することができます。

相続税の税率や控除額は、平成25年度の税制改正によって変化がありました。

こちらでは、平成25年度の税制改正が相続税にどのような影響を与えたのか、ご紹介いたします。

法定相続分に応ずる取得金額に対応する税率と控除額

平成25年度の税制改正によって、現在の相続税の税率と控除額は以下のようになっています。

法定相続分に応ずる
取得金額
税率控除額改正前との差
(税率/控除額)
1,000万円以下 10%-/-
3,000万円以下 15%50万円 -/-
5,000万円以下 20%200万円 -/-
1億円以下 30%700万円 -/-
2億円以下 40%1,700万円-/-
3億円以下 45%2,700万円+5%/+1,000万円
6億円以下 50%4,200万円-/-500万円
6億円超55%7,200万円+5%/+2,500万円

平成25年度税制改正による相続税額の変化

上記の表で示されたとおり、平成25年度の税制改正によって、「3億円以下」と「6億円超」の控除額が増加しました。

一見すると、この範囲に該当する人は税制改正によって相続税の負担が軽減したと感じるかもしれません。

しかしながら、税率が増加したこと、さらに平成27年度からは相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられたことを考慮すると、本当に相続税の負担が軽くなっているのかよく見極める必要があるでしょう。

税制改正前と後とでは相続税額がどのくらい変わるのか、以下で具体例を用いて比較していきましょう。

平成25年度税制改正の前後の比較

被相続人が父、相続人が母・兄・弟の3人の場合を例に、財産の課税価格が1億円の場合/5億円の場合で相続税を比較します。

相続人は、それぞれの法定相続分(母:1/2、兄:1/4、弟:1/4)に従い遺産分割したものとします。

財産の課税価格が1億円の場合の相続税額

改正前改正後
母(法定相続分:1/2)0円0円-
兄(法定相続分:1/4)50万円157.5万円107.5万円
弟(法定相続分:1/4)50万円157.5万円107.5万円

財産の課税価格が5億円の場合の相続税額

改正前改正後
母(法定相続分:1/2)0円0円-
兄(法定相続分:1/4)2,925万円3,277.5万円352.5万円
弟(法定相続分:1/4)2,925万円3,277.5万円352.5万円

上記のように、課税価格1億円のときも5億円のときも、税制改正後の方が相続税額が増加しています。

税制改正により、年数に応じて控除額が加算される未成年者控除、障害者控除・特別障害者控除の控除額は以前よりも増加しましたが、税率の変更や基礎控除額の引き下げが大きく影響し、相続税の負担は重くなったといえるのではないでしょうか。

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