
相続税には「相続の発生(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10か月以内」に申告・納付を済まさなければならないという明確な期限があります。相続税は複雑で難しい計算が多く、面倒だからと相続発生から数か月経過してから始めているようだと期限に間に合わず、ペナルティが課せられることになりかねません。
また、相続税のペナルティは期限超過だけではありません。たとえ期限内に申告納付できたとしても、計算ミスから本来納めるべき税額よりも少なく申告した場合もペナルティの対象となります。
相続税は、控除や特例など相続税を賢く減額できる術を活用しない手はありませんが、慣れない方にとってはハードルが高い分野です。相続税の専門家でしたら、豊富な知識と経験から判断して最終的な納税額を正しく算出することが可能です。
大事な資産を無駄に減らさないためにも、早い段階から相続税の専門家に頼ることをおすすめします。
期限超過のペナルティ
申告期限を過ぎ税務調査が入ると、本税のほかに15~20%の「無申告加算税」が課せられることになりますが、税務調査前に自ら申告した場合には、5%と軽減されます。税務調査前後では課税率は大きく異なるため、気づいた時点ですぐに専門家にご相談ください。
なお、納付完了までは、日割計算で「延滞税」が課せられることになります。延滞税の税率は、年7.3~14.6%とその負担は大きいため、期限は厳守するようにしましょう。
相続税申告の延納
申告期限が迫り、間に合わないことが確実となった場合は、「相続税申告の延納」を申請します。指定の財産を担保として提供できるなど、細かな条件を満たすことが必須ですが、所有する不動産の割合により、最大20年間相続税の納付を延長することができます。
延長期間は財産により異なりますので、事前に確認しておきましょう。
相続税申告の物納
相続税は、原則金銭で一括納付しなければなりません。ただし、相続財産が不動産しかないなど、金銭での一括納付が困難な明確な理由があり、納付期限内であれば、「物納」の申請を行うことで認められる場合があります。ただし、物納にはメリット・デメリットがあるため、こちらも事前確認が必要です。
相続税の納税猶予について
相続財産に農地がある場合には、相続税の計算がさらに複雑になるため、専門家にご相談ください。農地には「一定の要件の下、相続等により農業を営んでいた被相続人から農業の用に供されていた農地等を取得した農業相続人が、引続き農業を営む場合に相続税額の納税を猶予する」という「納税猶予の特例」が適用できる場合がありますが、農業投資価格を把握する必要があるなど専門的な知識を要する手続きとなります。
相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする沖縄相続税申告センターの税理士にお任せください。
沖縄・中部エリアの皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている沖縄相続税申告センターの専門家が、沖縄・中部エリアの皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、沖縄・中部エリアの皆様、ならびに沖縄・中部エリアで相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。