相続税は、原則金銭による一括納付ですが、金銭での一括納付が困難である何らかの理由がある場合には、納付期限内に「物納」という年賦払いの申請を行うことができます。
物納が認められると、納税者は一定の相続財産(土地、証券、株式等)で相続税を納めることになりますが、物納はメリットだけではありません。この制度の利用にあたって用意する書類は以下のようになります。
- 物納財産目録
- 相続税物納申請書
- 金銭納付を困難とする理由書
- 登記事項証明書・境界線確認書・測量図 など
物納の要件
物納の利用に際しては、以下の要件をすべて満たしたうえで、相続税の納付期限、または納付日までに所轄の税務署に申請します。
- 延納をもってしても金銭での納税が困難な事由がある
- 金銭での納税を困難とする金額を限度とする
- 物納は定められた種類、順位の財産であること
- 相続税の納付期限内に必要書類を添付し申請書を提出する
物納のメリットとデメリット
相続税の評価に基づく評価額での物納
- メリット:評価額に基づいているため、納付資金の目安がつく
- デメリット:土地の評価は、土地の形状、道路付きの有無、貸地の場合は地代の額も関わってくる
売却の場合
- メリット
- 売買額については評価額とは関係なく自由に決めることができる
- 相続税申告期限の翌日以後3年以内の売却は、取得費加算の特例が適用されるので不用
- デメリット
- 売却できるかどうかわからない
- 相続目的だと買い叩かれる恐れがある
- 売却できるまで延納する場合、その間の利子税を負担しなければならない
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