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相続税の申告期限を過ぎてしまった

相続税申告には明確な期限があり「相続の発生(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10か月以内」に申告・納付を済まさなければ本税の他にペナルティが課せられる恐れがあります。相続税は複雑で難しい計算が多く、相続が発生しても面倒だからと放置しているようでは大事な資産を無駄に減らすことになりかねません。
こちらでは、相続税の各種ペナルティについてご説明します。

1.相続税申告・納付を行わないまま期限が過ぎてしまった場合

申告期限を過ぎても相続税申告をしないままでいると、相続税とは別に「無申告加算税」が課されることになります。無申告加算税は原則、相続税の納付額の50万円までは15%、50万円を超える部分には20%を乗じた金額が課されますが、期限の超過後でも、税務調査前に自主的に申告した場合は5%に軽減されます。

相続人同士のトラブルから遺産分割協議がまとまらなかった等の理由では認められませんが、災害などがあって申告できなかったという「正当な理由」があった場合には、ペナルティが免除される場合があります。

2.完納までの期間

相続税が完納するまでの期間に応じて利息相当分として、「延滞税」が課せられます。原則として、期限の翌日から自動的に課され、完納までの日数に応じて税率が変わります。
なお、場合によっては「延滞税特例基準割合」が適用されることがあります。

  • 納付期限の翌日から2か月経過する日まで:年7.3%
  • 納付期限の翌日から2か月経過した日以降:年14.6%

相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする沖縄相続税申告センターの税理士にお任せください。沖縄・中部エリアの皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている沖縄相続税申告センターの専門家が、沖縄・中部エリアの皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、沖縄・中部エリアの皆様、ならびに沖縄・中部エリアで相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

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