相続税の無申告にかかる時効およびペナルティは「知っていたか、知らなかったか」によってその内容が異なります。詳しくご説明します。
時効は「善意」か「悪意」かで異なる
相続税の時効は、「善意」による無申告か「悪意」による無申告かで5年と7年とに分けられます。「善意」とは、「相続財産の存在を知らなかったため、相続税申告および納付を行わなかった」場合などで、時効は5年です。一方、「悪意」と見なされた場合の時効は7年で、それぞれの無申告例は以下のようになります。
「善意」による無申告例
確定した1億円の遺産総額に対し相続税を申告納付したが、のちに400万円相当の財産が見つかった。
善意か悪意かどうかは、実際に申告・納税した金額と申告漏れの金額などから判断されるため、このケースでは、400万円の申告漏れについては善意とみなされる可能性が高くなります。
「悪意」による無申告例
手元に5億円の現金があるにもかかわらず、相続財産は8,000万円として相続税申告をした。
5億円の現金を「知らなかった」とは考えにくく、「悪意」と見なされる可能性が高いでしょう。
死亡届を受理した市区町村役場は、税務署にその旨を知らせます。無申告対策を徹底したい税務署は、被相続人名義の不動産はもちろんのこと、過去の高額所得や譲渡履歴などをすべて調査します。
以上のように、無申告のペナルティはとても厳しく、また時効を迎えたからといって相続税の申告・納付が免除されることはありません。期限内に相続税申告を済ませるためにも、相続税申告の専門家にご相談されることをおすすめします。
無申告のペナルティ
相続税の期限超過をしても無申告であった場合、本税とは別にペナルティとして「無申告加算税」が課せられます。無申告加算税は、本来の相続税額に対し一定の税率を乗じて算出しますが、税率は、税務調査の前後や納税額によって異なります。
- 申告期限の超過後、税務調査前に自主的に申告した場合:5%
- 税務調査後の申告:納税額の50万円までは15%で、超えた部分は20%
なお、故意に不正した場合には、非常に重い40%の重加算税が課せられることになります。
延滞税
相続税が完納するまでは、その期間に応じて「延滞税」が課せられます。
- 納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間:年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合。
- 納期限の翌日から2か月を経過する日の翌日以後:年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合。
- 延滞税特例基準割合:各年の前々年の9月~前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算したもの
相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする沖縄相続税申告センターの税理士にお任せください。
沖縄・中部エリアの皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている沖縄相続税申告センターの専門家が、沖縄・中部エリアの皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、沖縄・中部エリアの皆様、ならびに沖縄・中部エリアで相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。