読み込み中…

相続税の延納における利子税

相続や遺贈によって被相続人の財産を取得した方は、取得した財産内容により相続税の申告納付を行わなければなりません。

相続税は、原則金銭による一括納付とされていますが、不動産が相続財産のほとんどを占める相続等では、必ずしも納付期限までに金銭を準備できるわけではありません。このような事態を鑑み、相続税の納付額が10万円を超える場合で、金銭による一括納付が困難である明確な事由がある場合に限り、相続税の納付を年賦払いにする「延納」制度があります。

制度を利用するには、所轄の税務署長に申請書を提出する必要があります。延納が認められたら期間内に利子税とともに分納します。なお、利用にあたっては、延納税額および利子税額に相当する担保の提供が要件にあるため準備します。ただし、延納期間が3年以下で、延納税額が100万円以下の場合の担保提供は不要です。

延納期間中は日割計算で延滞税が課せられます。また別に「利子税」という利息が発生するため、早く完納した方が負担は軽く済みます。なお、利子税の税率は、取得した財産に対して不動産等の割合がどの程度占めているかによって変動します。

延納期間と利子税の割合

特例割合の数値は、延納特例基準割合と連動して変動します。以下でご紹介する「特例割合」は、令和4年1月1日現在の延納特例基準割合(0.9%)で計算しています。
なお、延納特例基準割合は変更される場合もあるため、延納申請時には所轄の税務署で必ず確認するようにしてください。

不動産等の割合が75%以上の場合

(1)動産等に係る延納相続税額

  • 延納期間(最高):10年
  • 延納利子税割合(年割合):5.4%
  • 特例割合:0.6%

(2)不動産等に係る延納相続税額((3)を除く)

  • 延納期間(最高):20年
  • 延納利子税割合(年割合):3.6%
  • 特例割合:0.4%

(3)森林計画立木に係る延納相続税額(森林計画立木の割合が20%以上)

  • 延納期間(最高):20年
  • 延納利子税割合(年割合):1.2%
  • 特例割合:0.1%
  • 不動産等の割合が50%以上75%未満の場合

(4)動産等に係る延納相続税額

  • 延納期間(最高):10年
  • 延納利子税割合(年割合):5.4%
  • 特例割合:0.6%

(5)不動産等に係る延納相続税額((6)を除く)

  • 延納期間(最高):15年
  • 延納利子税割合(年割合):3.6%
  • 特例割合:0.4%

(6)森林計画立木に係る延納相続税額(森林計画立木の割合が20%以上)

  • 延納期間(最高):20年
  • 延納利子税割合(年割合):1.2%
  • 特例割合:0.1%
  • 不動産等の割合が50%未満の場合

(7)一般の延納相続税額((8)、(9)、(10)を除く)

  • 延納期間(最高):5年
  • 延納利子税割合(年割合):6.0%
  • 特例割合:0.7%

(8)立木に係る延納相続税額(立木の割合が30%を超える場合)((10)を除く)

  • 延納期間(最高):5年
  • 延納利子税割合(年割合):4.8%
  • 特例割合:0.5%

(9)特別緑地保全地区等内の土地に係る延納相続税額

  • 延納期間(最高):5年
  • 延納利子税割合(年割合):4.2%
  • 特例割合:0.5%

(10)森林計画立木に係る延納相続税額(森林計画立木の割合が20%以上)

  • 延納期間(最高):5年
  • 延納利子税割合(年割合):1.2%
  • 特例割合:0.1%

相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする沖縄相続税申告センターの税理士にお任せください。
沖縄・中部エリアの皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている沖縄相続税申告センターの専門家が、沖縄・中部エリアの皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、沖縄・中部エリアの皆様、ならびに沖縄・中部エリアで相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

相続税申告の期限の関連ページ

相続税申告・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続税申告

相続税申告の期限を過ぎてしまったり、申告漏れや過少申告をしてペナルティを受けることのないよう、迅速かつ正確な手続きが必要です。

相続が開始したら

相続税申告に先立って、相続の対象となる人や財産を確認する作業も必要です。手続きや書類など、全体像を把握しておきましょう。

生前対策

お元気なうちから生前対策に取り組むことで、将来支払う税額を抑えて、ご自身の大切な財産を少しでも多く残すことにつながります。

沖縄相続税申告センターの
無料相談のご案内

1

まずはフリーダイヤルまでお電話ください

お電話の中でご不安ごとをヒアリングさせていただいたうえで、お客様と当プラザの専門家との面談の日程調整をさせていただきます。

お客様1人ひとりとの時間をしっかりと確保するため、こちらの無料相談は事前予約制とさせていただいております。

2

沖縄相続税申告センターのスタッフが明るくお迎えいたします

いわゆる士業と呼ばれる事務所に足を運ぶ機会はそう多くありません。緊張されてしまう方もいらっしゃるかと思います。
沖縄相続税申告センターでは、ご来所いただいたお客様を笑顔で温かくお迎えいたします。お客様にお越しいただけることをお待ちしております。

3

専門家が相談をお受けします

沖縄相続税申告センターでは、初回無料相談から税理士が担当いたします。90~120分のお時間を確保し、お客様のご状況や気になる点などをしっかりとお伺いいたします。

また、各プランの料金体系についても明確にご説明いたします。不明瞭な部分を残さず、お客様に納得してご依頼いただけるような料金体系をとっておりますので、何か気になる点がありましたら遠慮なくお声がけください。

沖縄相続税申告センターが
選ばれる理由と品質

人生の中で相続税申告を経験する頻度はとても低いため、いざ相続税申告が必要となったとき、どう対応すればよいかわからず途方に暮れる方も少なくありません。一般の方は相続税申告に不慣れな方が大半ですので、ご不安を感じるのも当然といえるでしょう。
沖縄相続税申告センターは相続税申告に精通した税理士が在籍しており、これまで賜った数多くのご相談・ご依頼の中で培った確かな知識とノウハウがあります。相続税に関するさまざまな特例や控除制度などの知識を網羅しておりますので、この経験と実績を強みに、沖縄・中部エリアの皆様の相続税額を最小限に抑えられるよう全力を尽くします。
沖縄・中部エリアの頼れる相続税申告の専門家として、皆様の相続税申告が確実に滞りなく完了するよう真心をもって最後までしっかりとサポートいたします。どうぞ安心してお任せください。

那覇を中心に沖縄で
相続税申告・生前対策を
専門家がまるごとサポート

相続税申告の無料相談 お電話でのご予約はこちら 沖縄・中部エリアで、相続税申告の無料相談! 0120-734-235 メールでの
お問い合わせ