相続や遺贈によって被相続人の財産を取得した方は、取得した財産内容により相続税の申告納付を行わなければなりません。
相続税は、原則金銭による一括納付とされていますが、不動産が相続財産のほとんどを占める相続等では、必ずしも納付期限までに金銭を準備できるわけではありません。このような事態を鑑み、相続税の納付額が10万円を超える場合で、金銭による一括納付が困難である明確な事由がある場合に限り、相続税の納付を年賦払いにする「延納」制度があります。
制度を利用するには、所轄の税務署長に申請書を提出する必要があります。延納が認められたら期間内に利子税とともに分納します。なお、利用にあたっては、延納税額および利子税額に相当する担保の提供が要件にあるため準備します。ただし、延納期間が3年以下で、延納税額が100万円以下の場合の担保提供は不要です。
延納期間中は日割計算で延滞税が課せられます。また別に「利子税」という利息が発生するため、早く完納した方が負担は軽く済みます。なお、利子税の税率は、取得した財産に対して不動産等の割合がどの程度占めているかによって変動します。
延納期間と利子税の割合
特例割合の数値は、延納特例基準割合と連動して変動します。以下でご紹介する「特例割合」は、令和4年1月1日現在の延納特例基準割合(0.9%)で計算しています。
なお、延納特例基準割合は変更される場合もあるため、延納申請時には所轄の税務署で必ず確認するようにしてください。
不動産等の割合が75%以上の場合
(1)動産等に係る延納相続税額
- 延納期間(最高):10年
- 延納利子税割合(年割合):5.4%
- 特例割合:0.6%
(2)不動産等に係る延納相続税額((3)を除く)
- 延納期間(最高):20年
- 延納利子税割合(年割合):3.6%
- 特例割合:0.4%
(3)森林計画立木に係る延納相続税額(森林計画立木の割合が20%以上)
- 延納期間(最高):20年
- 延納利子税割合(年割合):1.2%
- 特例割合:0.1%
- 不動産等の割合が50%以上75%未満の場合
(4)動産等に係る延納相続税額
- 延納期間(最高):10年
- 延納利子税割合(年割合):5.4%
- 特例割合:0.6%
(5)不動産等に係る延納相続税額((6)を除く)
- 延納期間(最高):15年
- 延納利子税割合(年割合):3.6%
- 特例割合:0.4%
(6)森林計画立木に係る延納相続税額(森林計画立木の割合が20%以上)
- 延納期間(最高):20年
- 延納利子税割合(年割合):1.2%
- 特例割合:0.1%
- 不動産等の割合が50%未満の場合
(7)一般の延納相続税額((8)、(9)、(10)を除く)
- 延納期間(最高):5年
- 延納利子税割合(年割合):6.0%
- 特例割合:0.7%
(8)立木に係る延納相続税額(立木の割合が30%を超える場合)((10)を除く)
- 延納期間(最高):5年
- 延納利子税割合(年割合):4.8%
- 特例割合:0.5%
(9)特別緑地保全地区等内の土地に係る延納相続税額
- 延納期間(最高):5年
- 延納利子税割合(年割合):4.2%
- 特例割合:0.5%
(10)森林計画立木に係る延納相続税額(森林計画立木の割合が20%以上)
- 延納期間(最高):5年
- 延納利子税割合(年割合):1.2%
- 特例割合:0.1%
相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする沖縄相続税申告センターの税理士にお任せください。
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