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相続税申告の「修正申告」と「更正の請求」について

相続税は「申告納税制度」となるため、納税者側が税額を計算し、申告及び納税を行う必要があります。固定資産税のように納税通知書が手元に届き、それに従い納税する方法ではありませんのでご注意ください。

ここでは、相続税申告と納税を済ませたあとに、本来納付するべき金額よりも多く納付してしまったり、反対に少なく申告してしまったなど、内容に誤りがあることに気づいた場合についてご説明いたします。

相続税申告を終え、何かしらの理由により申告期限を過ぎた後に申告内容を変更したい場合には、修正申告」または「更正の請求を行います。

申告納税額が少ない場合には「修正申告」を行う

相続税の申告期限を過ぎた後に、本来納付すべき金額よりも少なく申告納税したことに気づいた場合、正確な金額を計算し直し「修正申告」を行い、不足分を納税します。

修正申告により追加で納付した税金は、相続税の申告期限を過ぎての納税になるため、延滞税の課税対象となります。

なお、申告納税額が少ないまま自ら修正申告をせずに税務調査により指摘を受けた場合、延滞税だけでなく過少申告加算税も課せられます。税務調査からの指摘が入る前に、自ら修正申告を行えば過少申告加算税の対象にはなりませんので、本来納めるべき納税額より少なく申告したことが判明したら、早急に修正申告を行うようにしましょう。

申告納税額が多い場合には「更正の請求」

相続税の申告期限を過ぎた後に、本来納めるべき納税額より多い金額を申告納税したことが判明した場合、「更正の請求」を行うことで払いすぎた金額を税務署から還付してもらえます。

申告納税額が少ない場合には税務署からの指摘がありますが、多く納付した場合には税務署から通知や指摘がくることはまずありません。多く納付していたことが判明した場合は、自ら更正の請求をしなければなりません。

財産が未分割である場合の修正申告と更正の請求

相続税申告の期限内に正確な申告と納税をしたいですが、相続人全員での遺産分割協議がなかなかまとまらないなど、予定通りに進まないこともあります。遺産分割協議が進まないと申告期限内に各相続人の財産取得額が決まりません。この場合、相続財産が未分割の状態であっても申告期限内に申告納税することが重要です。

財産が未分割であっても、申告期限内に申告するために差し当たり「民法で定める法定相続分の割合で遺産分割した」と仮定した納税額で期限内に申告します。

遺産分割協議がまとまり、各相続人の財産取得額が確定でき次第、実際取得した財産額と法定相続分を比較し、申告納税額が少なかった場合には「修正申告」、多かった場合には「更正の請求を行いましょう。

修正申告を要する場合、延滞税が課税される場合がありますが、申告期限内に申告しなかった場合の追徴課税と比べるとペナルティは少なく済みます。

財産未分割の状態でも申告期限内にとりあえず相続税申告をすることは、ペナルティを最小限に抑えられますが、修正申告が必要になるリスクもあります。そのため、申告期限内に遺産分割協議がまとまることが最善です。

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