相続税申告を完了し、相続の開始を知った日の翌日から10か月の申告期限を経過した後に、相続税を多く納付していたことに気づいた場合についてご説明いたします。
本来納税する相続税よりも多く納付していたことに気づいた場合には、税務署に申請することにより納めすぎた分の払い戻しをしてもらうことが可能です。これを「更正の請求」といいます。
更正の請求とは
更正の請求とは、相続税申告を行い申告期限後に本来納めるべき税金より多く納付したことに気づいた場合に行う手続きです。多く納付した旨を税務署に申請し、認められれば納め過ぎた分を払い戻ししてもらうことができます。
更正の請求の期限
更正の請求には「法定申告期限から5年以内」の期限が設けられています。ただし、更正の請求の特則による手続きとなる場合、期限は下記になります。
特則によって更正の請求をする場合
期限:相続税特有の事由が発生したと知った日の翌日から4ヶ月以内
- 遺産分割がまとまり相続税申告した後に、遺贈の旨が記された遺言書を発見した、あるいは遺贈の放棄があった
- 相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらず、法定相続分に従い遺産分割したと仮定して相続税申告を行った。その後、遺産分割が完了し、取得した相続財産の課税価格に変動があった
- 廃除や認知等により、相続人の異動が生じた
- 相続税申告後に遺産分割が完了し、配偶者の税額の軽減制度(配偶者控除)や、小規模宅地等の特例等が適用された
更正の請求の流れ
更正の請求を行う場合、「更正の請求書」を税務署に提出します。請求書の用紙は国税庁のwebサイトからダウンロードすることが可能です。また、税務署で受け取ることもできます。
更正の請求書を提出する際に、「更正の請求の理由の基礎となる事実を証明する書類」も添付します。
更正の請求書を提出すると、税務署の調査が開始され、適正額よりも多く納付していたことが認められると減額更正処分が行われます。その後、減額更正処分について納税者に通知が届き、差額分が還付されます。
税務署が調査した結果によっては、一部の減額更正処分しか認められない場合もあります。この場合、内容に不服があれば不服申し立てを行うこともできます。
以上が更正の請求の手続きとなりますが、ご自身で手続きを行うのが不安な方は専門家にご相談されることをおすすめいたします。
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