遺言書がない場合の相続では、相続人全員で遺産分割協議を行い、各相続人の取得金額を決め、その取得金額に対して相続税の計算を行います。相続税申告には「相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」という期限が設けられているため、期限内に遺産分割を終えている必要がありますが、相続人全員の意見がまとまらず期限に間に合わないという場合があります。しかし、遺産分割協議が終わらないという理由で相続税申告の期限の延長はできません。そのため、遺産分割協議がまとまらずに申告期限に間に合わないという場合は、未分割のままの仮の分割内容で相続税申告と納付を行います。
未分割で相続税申告を行う上での注意点
遺産分割がまとまらずに未分割の状態でも、申告期限内に相続税申告をすることは可能ですが、未分割で相続税申告を行った場合、以下のような問題が生じます。
- 配偶者の税額の軽減制度(配偶者控除)や、小規模宅地等の特例が適用できない
- 物納が利用できない
- 農地等の納税猶予の特例が利用できない
配偶者の税額の軽減制度や小規模宅地等の特例の要件として、遺産分割が完了していなければなりません。これらの制度は相続税額を大幅に軽減することができるため、適用できない場合多くの相続税を納めることになります。このような場合、相続税申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書に添付し、提出することで申告期限から3年以内に遺産分割が完了した財産が税額軽減の対象となります。
万が一、分割見込書を提出してもやむを得ない事情で3年以内に遺産分割が完了できなかった場合、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申告書」を申告期限後3年の翌日から2ヶ月以内に提出します。申告が認められれば、やむを得ない事情が解消した日の翌日から4ヶ月以内にまで、期限を延長することができます。
未分割での相続税申告後の更正の請求
ひとまず未分割で相続税申告を行った後、遺産分割が完了したら本来納めるべき金額との差額がないか確認します。当初の納付額が本来納めるべき金額より多く納付していた場合、「更正の請求」を行うことで、払いすぎた税金を還付してもらうことができます。未分割での相続税申告を行った上で更正の請求を行う場合、遺産分割が完了した翌日から4か月の期限内に手続きを行う必要があります。
未分割での相続税申告を行い、本来納めるべき金額よりも少なく申告していた場合、不足分を申告する「修正申告」を行います。
相続税申告には期限が設けられているため、期限内の申告が難しいというご事情がある方は、早めに専門家にご相談されることをおすすめいたします。沖縄・中部エリアで相続税申告に関するご相談なら相続税申告の知識の実績豊富な専門家が在籍する沖縄相続税申告センターにお任せください。沖縄・中部エリアの皆様のご事情に合ったサポートをご提供いたします。