相続税申告を完了し申告期限を経過した後に、本来納めるべき金額よりも少なく納税していたことに気づいた場合、早急に手続きを行う必要があります。相続税申告期限後に、申告内容を修正する手続きを「修正申告」といいます。ここでは修正申告についてご説明いたします。
修正申告とは
相続税申告完了後、申告期限を過ぎて申告した内容に誤りがあることに気づいた場合、正しい内容を申告する修正申告をします。修正申告とは、本来納めるべき税額より少なく納めていた場合に行う手続きです。
修正申告が必要となる事例
下記のような場合には、早急に修正申告を行いましょう。
- 相続税の計算に誤りがあった
- 相続税申告後に内容の変更が生じた
- 相続税申告後に把握していなかった新たな財産が見つかった
- 相続税申告後、一部の財産に想定以上の値が付いた
修正申告とペナルティ
修正申告を行い不足していた金額を納税した場合、追加納税分は延滞税の課税対象となります。延滞税は利息的なペナルティとなり、申告期限から修正申告が行われるまでの期間に応じ、課税されます。
納税者が不足していたことに気づき、自ら修正申告を行った場合のペナルティは延滞税のみです。しかし、納税者自らの修正申告ではなく、税務署の調査により指摘を受けたことで修正申告を行った場合には、延滞税のみならず過少申告加算税も課税されることになります。
修正申告が必要になることに気づいたら、ペナルティを最小限にするためにも早急に手続きを行うようにしましょう。
延滞税について
相続税申告の期限後に税金を納付した場合に発生するペナルティを延滞税といいます。
相続税の延滞税は、相続税の申告期限である「相続の開始があったと知った日の翌日から10か月」の翌日から起算して、不足分を全額納めた日までの日数に応じて計算します。
計算方法は下記になります。
延滞税の計算式
まずは下記の(1)と(2)をそれぞれ計算します(合計額の100円未満は切り捨て)。そして下記の(1)と(2)を合わせた金額が延滞税の課税額となります。
- 納付すべき相続税の額(10,000円未満の端数は切捨て)×延滞税の割合(※)×日数(申告期限の翌日から完納の日、または2か月を経過する日まで)÷365(1円未満の端数は切り捨て)
- 納付すべき相続税の額(10,000円未満の端数は切捨て)×延滞税の割合(※)×日数(2か月を経過する日の翌日から完納の日)÷365(1円未満の端数は切り捨て)
- 延滞税の割合
- 納期限の翌日から2か月を経過する日…原則年7.3%
- 納期限の翌日から2か月を経過した日以後…原則年14.6%
過少申告加算税について
納税した相続税額が本来納付すべき額より少なかった場合に課税される加算税を「過少申告加算税」といいます。追加で納付する金額の10%相当額が過少申告加算税になります。追加で納付する税額が「当初の申告納税額」あるいは「50万円」のいずれか高い方を超えている場合、超過した部分に対しての税率は15%になります。
修正申告が必要となり、ご自身での手続きが不安な方は、沖縄相続税申告センターにお問い合わせください。沖縄・中部エリアで相続税申告に関するお困りごとなら沖縄相続税申告センターの相続税申告の専門家にお任せください。まずは初回の完全無料相談をご利用ください。