被相続人が亡くなった場合には、その方の遺された財産は相続人の全員の共有財産となります。その相続財産の中には、不動産や預貯金といったプラスの財産のみならず、生前に被相続人が抱えていたローンなどがマイナスの財産として含まれている場合もあります。住宅ローンなどマイナスの財産を引き継いだ場合には、相続した方はその弁済義務をも引き受けることとなります。
しかしながら、相続人は全ての財産を必ず引き継がなくてはならない訳ではありません。相続には3種類の相続財産の受け取り方法があり、選択する自由が与えられています。こちらのページでは、相続方法の選択について説明していきます。
単純承認・相続放棄・限定承認
相続人が検討すべき相続財産の相続方法3種類は下記の通りです。
【単純承認】
プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する。
【相続放棄】
相続する権利を全て放棄する。プラスの財産もマイナスの財産も相続しない。
【限定承認】
相続するプラスの財産の範囲で、マイナスの財産も相続する。
この相続方法3種類のうち、相続放棄と限定承認の2つについては「相続の発生から3ヶ月以内」に家庭裁判所においてその旨の申述をするという、ややタイトな期限が設けられています。この期限を過ぎてしまった場合には、プラスもマイナスも全ての財産も相続するという単純承認を選択したとみなされます。全ての財産情報の正しい把握を早めに行わないといけないのは、このためです。
また、相続放棄は相続人1人単位で行うため、複数名いる相続人が全員相続放棄をしたいと考えているのであれば、全員がそれぞれ家庭裁判所への申述を行わなければなりません。
もしも相続方法の選択を誤ってしまうと、その後の手続きや納税額、および債務の負担などにおいて、悪い方に影響が広がります。よって、その決定には慎重さが求められます。相続税の申告や納税の期限が設けられているので、相続方法を決定した後にも手続きの迅速さが求められます。
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