
身近な人が亡くなり相続が発生すると、亡くなった方(被相続人)が所有していた財産を相続人が引き継ぐことになります。親族であれば誰でも財産を引き継げるというものではなく、民法では相続できる権利をもつ人の範囲と順位を定めています。
民法で定められた相続する権利をもつ人を法定相続人といい、その順位によって相続財産の取得割合(法定相続分)も定められています。
こちらでは相続税申告を行うにあたり把握しておきたい相続人についての定めをご説明いたします。
法定相続人の順位と法定相続分の割合
どのような人が法定相続人になるのか、その範囲と順位を確認していきましょう。
まず、配偶者は常に法定相続人となります。その他の人には順位があり、高い順位の人から法定相続人になることができます。
順位は第一順位から第三順位まで定められており、上位に該当する人が1人でもいる場合には、下位に該当する人は相続人にはなれません。上位に該当する人がすでに亡くなっているなど存在しない場合に、次の順位の人が相続人となります。
そして、各人の順位に応じて法定相続分の割合も変わってきます。
第一順位:直系卑属である子(孫など)
被相続人に子がいれば、その子が相続人となります。
法定相続人が配偶者と子の場合、各人の法定相続分はそれぞれ1/2ずつになります。
第二順位:直系尊属である父母(祖父母など)
被相続人に子がいないときや、子がいてもその子が相続権を持たないときは、被相続人の父母が相続人となります。
法定相続人が配偶者と父母の場合、各人の法定相続分は配偶者が2/3、父母は全員で1/3になります。なお、被相続人よりも先に父母が亡くなっている場合には、直系尊属である祖父母等に相続権が移ります。
第三順位:傍系血族である兄弟姉妹(甥・姪)
被相続人に子も親もいないときは、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、法定相続分は配偶者が3/4、兄弟姉妹は全員で1/4となります。
本来の法定相続人が既に亡くなっている場合
本来は被相続人の子や兄弟姉妹が法定相続人になるはずが、その人が被相続人よりも先に亡くなっているケースや、ご存命であったとしても、相続廃除や相続欠格により相続する権利を失っているケースもあります。このような場合は、その人の子に相続権が移行します。
本来の法定相続人の次の世代の子が代わりに相続人になることを代襲相続といいます。
第一順位の直系卑属については、子がいないときは孫、孫もいないときは曾孫と、直系卑属が存在する限り代襲相続が続いていきます。
第三順位の傍系血族については、代襲相続が発生するのは次の一世代のみに限られています。本来の法定相続人である兄弟姉妹がいないとき、その子(被相続人からみた甥・姪)が代襲相続人になることができますが、もし甥や姪もいないときは、その甥や姪の子に相続権が移行することはありません。
法定相続人の調査方法について
相続が発生した際に必ず行うのが、法定相続人の調査です。この調査に必要となるのが、被相続人の出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)です。この戸籍から、被相続人の死亡時に配偶者はいたのか、子は何人いるか、父母や祖父母は存命なのか、兄弟姉妹はいるのかなどの情報がわかり、法定相続人を確認することができます。
戸籍制度の一部改正により、令和6年3月1日から広域交付の制度が開始され、出生から死亡までのすべての戸籍を1つの窓口で取り寄せることができるようになりました。
従来よりも手間をかけずに戸籍を収集できるようになりましたが、この制度を利用できる人には制限があるのでご注意ください。本人、配偶者、子、父母などは利用可能ですが、兄弟姉妹や代理人は広域交付の制度を利用できません。
広域交付の制度を利用できない人が被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて収集するためには、過去に戸籍が置かれていた市区町村を調べ、そのすべて戸籍を請求する必要があります。多くの方は結婚や転居により本籍地を移転していると考えられるため、すべての戸籍を集めるにはかなりの時間と労力がかかります。
注意が必要な相続人について
被相続人が遺言書を遺していない場合には、遺産分割協議を実施し、遺産をどのように分け合うかについて相続人全員で話し合う必要があります。
遺産分割協議を行うにあたり気をつけなければならないのが、以下のような相続人です。
- 未成年の相続人
- 認知症等で判断能力が低下した相続人
このような相続人はなぜ気をつけなければならないのか、そしてどのように対処すべきなのか、ご説明いたします。
未成年の相続人
未成年者が法律行為を行う場合は、原則として法定代理人の同意が必要です。
日常的な手続きであれば、未成年者の代理人は親権者が担うことが一般的ですが、相続においては親権者が未成年者の代理人になることができないケースもあります。
なぜなら、親権者と子(未成年者)が共に相続人だった場合、同じ相続人という立場なのに親権者が子の代理人になってしまうと、利益相反が生じてしまうからです。
このようなケースでは、家庭裁判所から特別代理人を選任してもらい、遺産分割協議に参加してもらいましょう。
認知症等で判断能力が低下した相続人
遺産分割協議は法律行為ですが、認知症等の理由により判断能力が低下した人は、単独で法律行為を行うことができません。だからといって、法的な代理権を持たない家族が勝手に手続きを代行したり、認知症の方を除いて遺産分割を行ったりすることは認められません。
遺産分割協議は相続人全員の参加が必須要件のため、認知症の方を除いて行った遺産分割協議は無効となってしまいます。
このような場合は、成年後見の制度を利用し、認知症のご本人に代わり遺産分割協議に参加する代理人(成年後見人)を家庭裁判所に選任してもらいましょう。
このように、相続人については範囲や順位が定められているため正しい法律の知識が求められます。また、相続人を確定させるためには数多くの書類を取り寄せなければならないうえ、状況によっては家庭裁判所での手続きが必要となり、相続人を確定させるだけでも手間がかかります。
相続税申告が必要な場合には、相続人を確定させ、遺産分割が完了したうえで、申告期限内に申告ならびに納税を行わなければなりません。また、相続手続きの中にも期限が設けられているものもあります。期限を守り、適切に手続きを進めていくためにも、相続が開始したら早急に相続人の調査を行う必要があります。
税理士事務所に相続税申告を代行を依頼しても、必要書類の収集には対応してもらえず、結局自分自身で書類を集めて準備しなければならないケースも少なくありません。
沖縄相続税申告センターでは、各士業の専門家と連携し、相続財産調査に必要な資料の収集や、相続手続きに必要な戸籍の収集をはじめとして、相続税申告に必要な手続きを一貫してサポートいたします。沖縄・中部エリアで相続税申告が必要な方、また、相続税申告を伴う相続手続きを代行してほしいとお考えの方は、ぜひお気軽に沖縄相続税申告センターの初回完全無料相談をご利用ください。