亡くなった被相続人の財産は、相続が発生した時点で相続人全員の共有財産になります。もしも遺言書が存在するケースであれば、遺言書の内容は法定相続よりも優先するため、遺言書の有無を確認する事は非常に重要です。
遺言書が無い場合は、財産の分割方法を遺産分割協議という法定相続人全員による話し合いによって決定しなくてはなりません。
民法によって法定相続人は定められており、被相続人の配偶者は常に相続人、それ以外の人には相続順位が決められています。上位順位にあたる方がいない場合(死亡や相続放棄も含む)下位にその相続権が移行してゆきます。
認知症の方が相続人に当たる場合は成年後見人の選任を
前述でご説明した通り、遺言書によって遺産の分割方法が決められていない場合は、遺産分割協議において相続人全員で話し合いを行い、全員の合意により分割内容を決定する必要があります。
これは法律行為にあたりますので、判断能力が不十分とされる認知症や障害等をお持ちの方が相続人に含まれるケースでは、もしそのままで遺産分割協議を行ったとしてもその協議の内容は有効として扱われません。
では、そのような場合はどうしたら良いでしょうか。相続人に認知症の方が含まれる場合は、まず家庭裁判所で成年後見人の選任を行い、その後見人が代理人として遺産分割協議に参加すれば、遺産分割協議を進める事が可能となります。
ただ、成年後見制度利用には費用がかかる上、一度選任されれば遺産分割後もその対象者が亡くなるまで契約が継続するので、その間成年後見人へ月数万円の費用の支払いが発生することもあります。
そのため成年後見制度の利用を安易には考えず、認知症の方がいる場合には予め遺言書によって遺産分割について決めておくか、若しくは家族信託を活用するなどの生前対策を行う事が非常に有効となります。
相続税申告には相続のあったことを知った日の翌日から10カ月以内という申告期限が設けられています。基本的には遺産分割の内容を取りまとめた上で、期限までに相続税申告を行います。認知症の方が相続人に含まれるケースなど、相続手続きが複雑になる場合は手間も時間もかかるため、お早めに専門家にご相談する事をおすすめします。
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