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相続人を調査するための戸籍収集

相続が発生した際、相続手続きとして早めに着手いただきたいのが、被相続人の法定相続人を確定するための戸籍収集です。被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍収集を行います。

この対応は、本人・配偶者・子・父母などに限っては一つの窓口ですべての戸籍を請求することが、令和6年3月1日の戸籍制度の改正(広域交付)により可能となりました。しかし、兄弟姉妹や代理人等が、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍収集を行う場合には、過去に戸籍が置いてあった全ての市区町村から取得する必要があります。

多くの方が一生のうちに複数回の戸籍異動が発生しているケースが多いため、後者であった場合は余計に時間も手間もかかります。相続手続きにおいて相続人確定は必須となりますので、戸籍収集は相続が発生後すぐに開始すべき作業と言えます。

戸籍収集に時間や手間がかかるケース

①兄弟姉妹やおじ、おば、姪、甥が戸籍収集を行う場合

本人、配偶者、子、父母などが戸籍収集を行う場合は、令和6年3月1日の広域交付開始により、その手続きは大幅なスムーズに行えるものとなりました。しかし、兄弟姉妹等や代理人が戸籍を請求する場合には、この広域交付の制度利用ができません。兄弟姉妹やおじ、おば、姪、甥、もしくは代理人が戸籍を請求する場合には過去に戸籍が置いてあったすべての市区町村へ戸籍の請求する必要があるため、多くの手間や時間がかかると考えて間違いないでしょう。

②被相続人よりも前に被相続人の子が亡くなっている場合

被相続人よりも前に被相続人の子が亡くなっている、かつ、その方に子や孫がいればその方々が相続人と見なされます。これが代襲相続です。この場合ですと被相続人だけでなく、被相続人の子の全ての戸籍も収集対象となります。かつ、広域交付の制度を利用できない戸籍の収集になる場合、余計に手間と時間がかかり負担が増えます。

③相続財産の不動産名義が先代のままになっている場合

もしも被相続人が先代から相続した不動産の名義を変更していなかった場合、先代の戸籍も集めなくてはなりません。コンピュータ化される以前の年代の古い戸籍は広域交付で取り寄せることができないものもあります。かつ、古い戸籍は書式も古いために内容解読が難しいことも考えられます。

相続関係説明図を作成する

被相続人の出生~死亡までの戸籍を全て収集出来ましたら、記載されている戸籍の内容をもとに相続関係説明図の作成を行いましょう。

相続関係説明図は、被相続人と相続人それぞれの氏名、生年月日、続柄や被相続人の死亡年月日を記載して、それらを図に起こしたものであり、不動産の名義変更(相続登記)を行う際に必要になります。まら、相続関係説明図の作成により相続人の把握をし易いものとします。

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