相続税申告には基礎控除が設定されていますが、その基礎控除額は相続人の人数によって変動します。そのため相続人調査が必須となります。相続税の基礎控除額が下げられた2015年の税制改正により、相続税申告が必要となる一般家庭が拡大しました。
そして、相続税には相続財産を取得した人によって相続税の金額が変わる「2割加算制度」が設けられていることにも着目しなくてはなりません。こちらのページでは「相続税申告の基礎控除」と「加算制度」の2点について、ご案内いたします。
相続税における基礎控除
相続税の申告や納付は、相続や遺贈によって取得した財産の総額が相続税の基礎控除額を超えた場合に必要なものであり、財産を取得した人が全員、相続税申告を行わないといけないわけではありません。
そして相続税申告には期限が設けられており、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内に税務署への申告・納付を行わなければなりません。
まずは相続税の基礎控除額の計算方法についてご説明します。計算式は以下の通りです。
3,000万円+600万円×法定相続人の数=相続税の基礎控除額
例えば法定相続人が配偶者と子2人の計3人の相続の場合、基礎控除額の計算は下記になります。計算式で算出した4,800万円を超える場合、その超過分に対して相続税が課せられます。
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
この様に相続税は法定相続人の人数によって控除額が変わります。相続人の把握や確定は相続手続きにとって非常に重要です。
そして、相続人の人数には養子や非嫡出子も換算される点も押さえておきましょう。そのため、生前に相続対策として養子縁組を行う方もいらっしゃいます。(ただし、養子の場合、実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合には2人までの換算となるため注意)
相続税の2割加算とは?
相続税の納付額は、財産を相続する人が一体どなたなのかによって変わります。これは相続税法で定められており、配偶者又は一親等の血族以外の方が相続財産を取得する場合、その方については相続税額の2割に相当する金額が加算されます。但し、代襲相続であれば配偶者又は一親等の血族以外の方であっても、この対象にはなりません。
通常の相続ではない形で財産を取得する場合、例えば特定の方に財産を遺す旨が記載されている遺言書があるなど、2割加算について考慮をするケースが考えられます。
前述でも申し上げた通り、相続税申告では相続人を確実に把握することが大変重要になります。相続人は戸籍を取り寄せることで確認はできますが、相続税申告の手続きには期限が設けられているため、相続開始後は速やかに進める必要があります。
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