お亡くなりになった時点の経済的価値のある財産が相続税の課税対象
ご家族・ご親族がお亡くなりになると相続が発生し、原則として故人(以下、被相続人)がお亡くなりになった時点で所有していた経済的価値のある財産はすべて相続税の課税対象となります。
相続財産が預貯金や手元の現金など金融資産のみであれば、被相続人名義の口座がある金融機関へ残高証明等を請求しましょう。
金融機関は、口座の名義人が亡くなった知らせを受けた時点で即座にその口座を凍結します。口座が凍結された状態だと、たとえご家族であったとしても預貯金を引き出すことはできません。
ご家族がお亡くなりになると葬儀費用など何かとお金がかかりますので、口座の凍結前(お亡くなりになる直前)に急いで口座から預貯金を引き出しておくこともあるかもしれませんが、このお亡くなりになる直前に引き出した現金も相続税の課税対象ですのでお気をつけください。
この現金は口座凍結前に引き出していますので、当然、口座の凍結後に発行された残高証明書には記載されません。しかし、被相続人名義の口座にあった被相続人自身の財産にちがいありませんので、相続税申告の際は漏らさず申告するようにしましょう。
相続の開始前の贈与に要注意
被相続人が生前に相続人等へ贈与を行っていた場合、その贈与が相続税に関係してくることがあります。
贈与税には年間110万円の基礎控除があり、この基礎控除の範囲内での贈与であれば贈与税はかかりません。ただし、贈与者(贈与していた人)が亡くなり相続が発生すると、暦年贈与の場合は相続の開始前の一定の持ち戻し期間に行われた贈与を相続財産に含める必要があります。年間の贈与が基礎控除の110万以下であっても持ち戻しの対象です。
この「一定の持ち戻し期間」は、税制改正により期間が変更されました。
以前は相続の開始前3年間が持ち戻し期間でしたが、2024年1月以降に行われた贈与からは持ち戻し期間が7年間となります。この持ち戻し期間は2024年1月の贈与より段階的に伸びていくので、実際に相続開始時点から7年前までさかのぼって持ち戻しが必要となるのは2031年からとなります。
また、相続時精算課税制度を利用して行われた贈与については、相続の発生時に贈与分を相続財産に含めるものと定められていますので、併せてご認識ください。
贈与とは異なりますが、生命保険金や死亡退職金のように被相続人がお亡くなりになったことで受け取ったお金も、税法上では「みなし相続財産」として扱われます。相続税の課税対象となるみなし相続財産は、遺産分割の対象となることはありませんが、非課税枠を超えた部分が相続税の課税対象となります。
被相続人の所有していた財産が金融資産の場合、相続税申告は不要だと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、お亡くなりになる直前に引き出した現金、贈与、生命保険金などのみなし相続財産など、相続税の課税対象として忘れてはならない項目があります。
これらを相続財産に含めることを忘れてしまうと、税務署から申告漏れを指摘されてしまい、延滞税や加算税などのペナルティの対象となることもありますので、十分に注意し、もれなく申告するようにしましょう。
相続税申告に精通した沖縄相続税申告センターは、沖縄・中部エリアの皆様から相続税申告に関する数多くのご依頼・ご相談を承ってきた実績があり、豊富な知識とノウハウを蓄積しております。沖縄・中部エリアの皆様の相続税申告が迅速かつ確実に完了するよう力を尽くしますので、どうぞ安心してお任せください。
【HP限定】金融資産のみの相続税申告プラン17万円(税込18.7万円)~
- 課税遺産総額が5,000万円未満
- 相続財産が金融資産のみ
上記にあてはまる方が、次にご紹介する一定の要件を満たす場合、相続税申告あんしんパックからさらに割引でご案内させていただくことが可能です。
あんしんパックの利用条件
- 課税対象となる遺産総額が5,000万円未満であること
- 相続人は被相続人の配偶者・直系の子のみ、かつ4人までであること
- 「配偶者の税額の軽減」や「小規模宅地等の特例」により納税額が0円になること
- 不動産は自宅のみで、名義預金などの複雑な生前対策がないこと
- 相続人トラブルがなく、申告期限まで3か月以上猶予があること
- 相続税申告の必要書類がすべて揃っていること
- 原則として打ち合わせはご来所いただき2回まで(無料相談を除く)
- Webサイト経由でお問合せいただき、初回無料相談時にあんしんパック適用をお伝えいただくこと
- 上記要件に加えて、相続財産が金融資産のみ、かつ相続する口座が4口座以内である場合、上記の料金より3万円お値引きで「17万円(税込18.7万円)~」の相続税申告が可能となります。
なお、遺産総額が5,000万円を越える場合でも、ご状況によっては割引など柔軟な対応をさせていただきますので、まずは無料相談にお越しいただきご確認ください。
申告あんしんパック料金(料金表)
- 報酬: 基本報酬+加算要件(土地評価加算・相続人加算)※詳細は下記参考
財産総額 | 報酬額 |
---|---|
3,000万円未満 | 200,000円(税込220,000円) |
5,000万円未満 | 300,000円(税込330,000円) |
5,000万円以上 | 別途お見積り |
個別加算報酬
- 相続人が2人以上の場合:1人増える毎に「基本報酬×10%」
- 申告期限まで3か月以内の場合:「報酬総額×20%」
- 土地1評価単位につき50,000円(税込55,000円)
- 財産総額は債務(借入金等)や葬式費用を控除する前の財産総額で、小規模宅地等の特例、配偶者控除(配偶者の税額軽減)、退職手当金・生命保険金の非課税枠を考慮する前の金額を指します。また土地評価については、特殊な評価(地積規模の大きな宅地等の評価・純山林評価・不動産鑑定評価など)を行わず、通常評価による土地の評価額に基づく計算となります。
沖縄相続税申告センターの無料相談のご案内
1.まずはお気軽にフリーダイヤルからご連絡ください
沖縄相続税申告センターの専門家による無料相談のスケジュールを調整いたします。沖縄・中部エリアの皆様にはゆっくりとお話ししていただくため、無料相談は事前予約制とさせていただいております。ご相談いただく場所については、遠慮なくお申し付けください。
2.お越しいただきやすい事務所環境
敷居が高いと思われがちな税理士事務所への訪問ですが、沖縄相続税申告センターでは、「笑顔で親切丁寧な対応」をモットーに沖縄・中部エリアの皆様をお迎えしております。
3.余裕をもったお時間で相続税の専門家がご対応!
無料相談では、90~120分のお時間をご用意して対応させていただいております。不慣れな相続手続きのご不安やお悩みを、沖縄相続税申告センターの専門家が丁寧にお伺いいたします。なお、120分を超えるご相談でも延長料金は頂きませんのでご安心ください。
沖縄相続税申告センターの相続税の税理士が選ばれる理由!
沖縄相続税申告センターの相続税を専門とする税理士が、沖縄・中部エリアの皆様の相続税申告に関するお悩みを一つ一つ丁寧にお伺いたしたうえで、最後まで責任をもってサポートいたします。相続税のお悩みは各ご家庭それぞれ異なるため、沖縄・中部エリアの皆様に適した解決方法を導き出し、わかりやすくご案内いたします。