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相続税対策(生前対策)

相続や遺贈によって被相続人の遺産を取得した人が納める税金を可能な限りおさえるために生前にできる対策があります。

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産となります。そのため、誰がどの財産を取得するか話し合い、財産を分割します。相続では、突然多額の財産が手にはいる機会ではありますが、同時に相続税の申告が必要になると納税するために多額の現金が必要になります。

そのため、相続税申告が必要になることを生前に予測し、元気なうちに対策をしておくことが重要です。
ここでは、相続税対策としてできる生前対策についていくつかご紹介いたします。

相続税対策① 生前贈与

相続税対策の生前対策として、多くの方が「生前贈与」を利用しています。贈与税は、非課税枠があり、この非課税枠の範囲内で財産を譲り渡すという方法です。これを暦年贈与といいます。生前から贈与し、財産を減らしておくことで、相続が発生した際の相続税を抑えることができます。

その他、以下のような生前贈与もあります。

  • 居住用財産の配偶者控除(配偶者の税額軽減):夫婦間で居住用の不動産の贈与に適用
  • 住宅取得資金控除:自宅の購入やリフォームのための贈与に適用

また、特定内容の資金贈与の際、一部非課税となる制度等もあります。詳細については沖縄相続税申告センターにお気軽にご相談ください。

相続税対策② 生命保険の活用

生命保険には非課税枠が設けられています。この生命保険金を相続税納付のための資金として活用するという方法です。非課税枠は法定相続人に人数によって異なるため注意が必要です、なお、養子も法定相続人の数に含むことができますが、人数に限りがあります。

相続税対策③ 養子縁組

相続税の基礎控除額や死亡保険金の非課税枠については法定相続人の数によって変わります。法定相続人が多いほど非課税枠も増えるため、生前に養子縁組を行い法定相続人を増やすという相続税対策をとる方もいらっしゃいます。しかし、相続税の基礎控除も死亡保険金の非課税枠も法定相続人の数に含むことができる養子の人数に上限があります。相続税対策として上限以上に養子を増やしても法定相続人の数にはカウントできません。

相続税対策④ アパート建設

財産を所有しているだけの場合と、アパート建設に費やして所有している場合とでは、アパートを所有している方が相続税対策として効果があります。

所有しているアパートの入居率が低いと評価減の効果も下がるため、簡単にできる生前対策ではありませんが、相続税対策としては有効な手段です。アパート建設をご検討の方は、事前に計画をした上で行うようにしましょう。

相続税対策⑤ 会社設立

ここでの「会社」とは、役員および従業員を家族で構成した「家族会社」のことです。家族で会社を構成すると、資産分散や資金確保の効果が期待できることや、死亡退職金の非課税枠の利用など相続税対策として有効です。ただしアパート建設同様、手軽にできる手段ではありません。

前述したように、相続税対策としてできる生前対策はいくつかありますが、どれも気軽にできるような対策ではありません。したがって活用できる制度や、最大限に節税が期待できる方法については知識と経験が豊富な専門家にご相談されることをおすすめいたします。

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