こちらではアパート建築に関する相続税対策についてご説明いたします。
生前から行える節税対策のひとつとして、賃貸物件(以下アパート)を建てる方法があるのをご存じでしょうか。
被相続人の財産が現金や預貯金で占めている場合、相続時にはそのままの額が相続税評価額として課税対象となりますが、相続財産に不動産があれば控除や各種制度の適用により評価額を抑えられる可能性があります。
相続税対策として大きなメリットが見込まれるアパート建築について、注意点等を確認していきましょう。
相続税対策としてアパートを建てるメリットと気を付けたい点
相続税対策としてのメリット
1.土地の評価を下げることができる
不動産は相続税評価額を計算する際に、対象地の形や高低差、利用状況等によって補正を行い、評価額を下げることが可能です。また、アパート建築などの貸家建付地の方が自用地よりも相続税評価額は下がります。
2.建物の評価も下げることが可能
生前に建てたものがアパートである場合、貸家として評価されるため、評価額は借家権の評価額(一律30%)を差し引いて計算した額となります。また賃貸割合も計算に影響し、高いほど節税効果も高くなります。
3.控除の利用できる
アパート建築のために金融機関からの借り入れをした場合は、その借入金分も相続税計算時に債務として控除可能です。
アパート建築の注意点
上記②のとおり、建物の評価を行う際には賃貸割合が影響し、アパートの入居率が低いと評価額は高くなってしまいます。
アパート建築を検討される際は、きちんと入居率が見込めること前提としてどの土地に建てるかなどを検討しましょう。
また、借入をしてアパートを建てる場合には、完済計画を考えることも重要です。
相続税を抑えるために行う生前対策には、さまざまな方法があります。
「アパート建築による相続税対策はハードルが高い。もう少し気軽に始められる対策をしたい」とお考えの方もいらっしゃるかと思います。
ご自身にあった方法を提案いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。