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会社設立による相続税対策

生前から行える相続税対策のひとつとして「会社設立」があります。

始めるのにハードルの高いものではありますが、そのぶんメリットも節税効果も期待できる方法です。

下記にて「会社設立」による相続税対策の効果やメリット等をお伝えいたします。

時間をかけても効果のある相続税対策を検討したいという方はご参考にしてみてください。

会社設立のメリット

節税対策として会社設立を行う場合は、ご自身の家族を役員や従業員として設立するのがポイントです。

家族が役員や従業員になることにより、法人から「給与」という形で家族に所得を分散することができ、個人事業で行うよりも税金がおさえられます。

また、小規模企業共済(個人事業主や中小企業役員のための退職金共済制度)についても法人であれば役員である家族全員が加入できますが、個人事業の場合には事業主と共同経営者の2名までに限定されます。

相続税対策として会社設立を行う目的

  1. 資産の分散手段として・・・給与支払いという形をとることにより、贈与より税金をおさえて資産を分配できます。
  2. 納税資金の確保・・・推定相続人が役員や従業員として給与を得ることにより、将来的に発生する相続税の納税資金を確保できます。
  3. 死亡退職金の非課税枠・・・死亡退職金が発生する場合、「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額が適用可能です。また、小規模企業共済に加入していれば共済金も死亡退職金の扱いで受取人に支払われます。
  4. 円滑な会社継承の手段として・・・会社設立を行うと会社の株式や持分については出資者に分配されます。これらの株式等を遺言書を活用し、次の世代に承継すれば、スムーズな事業承継が期待できるでしょう。

上記にて相続税対策としての会社設立のメリットをお伝えいたしましたが、デメリットもあります。

経理事務作業をご自身で行うのが難しく税理士に依頼した場合は、その分の経費がかかりますし、小規模会社ゆえに税金増加の恐れもないとは言い切れません。

メリット・デメリットをしっかりと理解したうえで節税対策となるかを適正に判断しましょう。

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