将来発生する相続税を抑えるためには、できうる限り相続財産の額を下げることが重要です。
相続財産を減らすためには亡くなるまで所有しているのではなく、推定相続人らに生きているうちに渡してしまうのが有効でしょう。このことを生前贈与といいます。
ただし、計画なく生前贈与を行ってしまうと、相続税は抑えられるものの代わりに贈与税が多く課税されることになりかねません。
結果的に多額の税金を支払うことになっては節税目的で行った意味がないので、非課税枠をうまく利用して財産総額を下げる必要があります。
こちらのページでは生前贈与の種類と仕組みについてご説明いたします。生前贈与について興味がある方はきちんと把握しておきましょう。
生前贈与の種類と非課税枠
1.暦年贈与(暦年課税)
贈与税には2つの課税制度が設けられており、そのうち暦年課税の制度を利用して行う贈与が暦年贈与です。
暦年贈与では、年間(1月1日から12月31日の1年間)に受贈者1人当たり110万円の基礎控除が設定されており、この金額以下の贈与を受けたならば贈与税は課税されず申告も不要となります。
複数名から贈与を受ける際には合計額が110万円以下までが非課税となるのでご注意ください。
なお、同じ相手から毎年に渡り同額の贈与を受けている等の場合、税務署より本来は一括して渡す予定のものを分割しているだけではないかと指摘をうける可能性があるので気を付けましょう。
2.夫婦間で居住用不動産贈与時の税額軽減(配偶者控除)
夫婦間で住んでいる不動産を贈与した際に、2,100万円(基礎控除の110万円含む)まで控除ができるという制度です。
利用するための要件として婚姻関係が20年以上、過去に同一の配偶者よりこの特例を使って不動産を贈与されていない、引き続き贈与対象の不動産に居住するなどがあります。
3.教育資金の控除
教育資金として利用する事を目的に父母や祖父母(直系尊属)から受けた贈与については、基準となる要件を満たすことで、1,500万円まで非課税となります。
学校の入学金や授業料、通学定期代のほか学校以外の塾代、習い事、留学渡航費なども対象です。
4.結婚・子育て資金
上記と同様に一定の要件を満たす場合において、結婚時にかかる婚礼費用や住宅費用、出産・子供の保育料、医療費に利用するために直系尊属より受けた贈与は、1,000万円まで非課税となります。
5.住宅取得資金
直系尊属から自分が住むための家屋購入費用等の金銭的援助を受ける場合においても非課税限度額が設定されており、一定の要件を満たせば制度を利用できます。
なおこの制度を利用して贈与が行われた場合、相続時に相続税の課税価格に加算する必要がありません。
生前贈与を相続税の節税対策として活用する際に気を付けたいこと
相続税には亡くなる前3年以内(段階的に7年に延長)に行われた贈与については相続財産に戻して計算するというルールがあります。
そのため節税対策として亡くなる直前に贈与をおこなったとしても、有効とはいえません。
ここで加算対象となる贈与は、遺産を取得した人に行われた贈与についてです。
ただし一部の制度の利用した贈与(上記の2~5など)については相続財産に含めなくてよいとされています。
相続税対策として生前贈与を行うことで節税効果が期待できます。
どのような組み合わせで行うべきかは、ぜひ税理士法人である当事務所までご相談ください。