相続税の節税対策として、法定相続人の数を増やし、相続税の基礎控除額や死亡保険金の非課税枠を増やす方法があります。
法定相続人の数を増やすための具体的な方法として、故人(被相続人)の実子のほかに養子を迎えて法定相続人とする方法が挙げられます。
ただし、やみくもに養子を増やせばいいというわけではありません。
養子縁組にはメリットだけでなくデメリットもあるため、きちんと理解したうえで検討するようにして下さい。
相続税対策としての養子縁組のメリット
【相続税の基礎控除額の計算式】3,000万円+600万×法定相続人の数
「法定相続人の数」が1人増えるごとに600万円分ずつ基礎控除額が増えることになります。
そのため、養子をとることでこの法定相続人の数を増やせるという理屈ですが、法定相続人に含むことができる養子の人数には上限があることに注意しなければなりません。
【養子に含むことができる数】
- 被相続人に実子がいる場合:1人まで
- 被相続人に実子がいない場合:2人まで
相続人の数が増えれば増えるほど、遺産分割争いが起こる可能性も高くなるため、しっかりと見極める
ようにしましょう。
なお、基礎控除額と同様に、死亡保険金や死亡退職金の非課税枠の場合も下記の計算式で算出することができます。
【相続税の非課税限度額の計算式】500万円×法定相続人の数
また、相続税では、相続人が増えると1人あたりの取得分が減るため、相続税率が下がる場合もあります。
養子縁組のデメリット
養子を迎えることで相続人の数は増えますが、被相続人の遺産を分割する人数も増えることになるため、話し合いで揉める可能性も高くなります。
また、相続人が配偶者しかいないといった場合で養子を増やすと、配偶者の税額軽減(配偶者控除額)が少なくなります。
- 配偶者のみ:法定相続分の全てが税額軽減の対象
- 養子を迎えた場合:法定相続分の1/2ないし1億6,000万円まで
養子縁組を賢く活用できれば節税対策となりますが、相続の内容によってはデメリットの方が大きくなってしまうことがあります。養子縁組をご検討される際には、必ず相続の専門家にご相談ください。
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