被相続人が生前の間に居住していた、もしくは事業のために使用していた宅地等を、定められた要件に合う親族が取得した場合、その宅地の相続税評価額を大幅に減額させる相続税の特例があります。これを「小規模宅地等の特例」といいます。
対象の宅地が特定居住用宅地の場合、小規模宅地等の特例を適用すれば、宅地面積330㎡を限度に、相続税評価額が80%減額されます。
こちらでは、特定居住用宅地等の適用対象となる親族の範囲と、被相続人の孫が宅地等を取得した場合の特例適用についてご説明いたします。
「小規模宅地等の特例」の適用対象となる親族の範囲
小規模宅地等の特例の適用対象となる親族の範囲と、それぞれに設けられた要件は下記のとおりです。
- 被相続人の配偶者
配偶者の場合は特に要件は設定されておらず、同居の有無も関係なく、特例を適用することができます。 - 被相続人と同居していた親族
配偶者以外の親族で、被相続人の生前に同居していた人については、「相続の開始前から相続税の申告期限まで、対象の宅地等を継続して居住・所有していること」という要件を満たせば特例を適用することができます。
なお、上記に該当する人いない場合には、一定の要件に合う別居の親族に特例が適用される場合もあります。
被相続人の孫が宅地等を取得する場合
相続の開始時に、被相続人の子がいるのであれば、被相続人の孫が法定相続人になることはありませんが、遺言書による遺贈等で、法定相続人ではない孫が財産を取得するケースもあります。
遺贈等により、法定相続人ではない孫が宅地等を取得する場合でも、要件に合えば小規模宅地等の特例を適用することができます。
ただし、遺贈等により孫が財産を取得した場合には相続税の2割加算のルールが適用され、その人の相続税額の2割に相当する金額を加算して相続税を納めなければなりません。
また、宅地等の取得者が6親等内の血族や、3親等内の姻族の場合にも、要件に合えば小規模宅地等の特例を適用することが可能です。
小規模宅地等の特例は適用要件が複雑なため、相続財産の中に不動産が含まれている方は相続税の専門家に相談されることをおすすめいたします。沖縄相続税申告センターでは沖縄・中部エリアエリアの皆様に向けて、相続税に関する初回完全無料の相談会を実施しております。ぜひお気軽にお問い合わせください。