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「小規模宅地等の特例」の適用要件

小規模宅地等の特例」とは、相続した宅地等の相続税評価額を大幅に減額することのできる制度で、納めるべき相続税額を抑えることにつながるものです。

こちらでは、宅地の中でも被相続人が居住の用に供していた宅地等(特定居住用宅地等)における「小規模宅地等の特例」の適用要件をご紹介いたします。

特定居住用宅地等とは

特定居住用宅地等とは、被相続人や、被相続人と生計を共にしていた親族が、居住のために使用していた宅地(分譲マンションや戸建てなど)を指します。

相続の対象となる宅地等が、特定居住用宅地等に該当している場合には、宅地面積330㎡を限度として、相続税評価額が80%減額されます。なお、宅地面積が330㎡を超える場合、超えた部分については減額されず、標準の相続税評価額となります。

小規模宅地等の特例は宅地の取得者によって適用要件が異なる

小規模宅地等の特例は誰にでも適用できるわけではありません。宅地等の取得者と被相続人との関係性や、相続開始時点の状況によって、適用要件が異なってきます。

  1. 被相続人の配偶者 
    対象の宅地等を配偶者が相続した場合、小規模宅地等の特例を適用することができます(特に要件は設定されていません)。
  2. 被相続人と同居していた親族(配偶者を除く)
    配偶者を除く親族で、被相続人と同居の親族が宅地等を相続する場合には、相続の開始時から相続税の申告期限まで、引き続き居住・所有していることが特例の適用要件です。なお、売却した宅地等は、特定居住用宅地等には該当しません。
  3. 上記1、2に該当しないその他親族
    被相続人の配偶者ではなく、同居もしていなかった親族については、下記の4つの要件を満たした場合に小規模宅地等の特例を適用することができます。これは「家なき子の特例」とも呼ばれています。
    • 被相続人に配偶者や同居していた親族がいない
    • 対象宅地等の取得者が、相続開始前の3年以内に、以下の(1)~(3)の所有する家屋に住んだことがない
      (1)取得者本人や配偶者(2)3親等以内の親族(3)取得者と特別の関係がある一定の法人
    • 対象宅地等を、相続の開始時から相続税の申告期限まで所有している
    • 相続開始時に取得者が住んでいる家屋をこれまで一度も所有していたことがない

小規模宅地等の特例は、相続で取得した宅地等の相続税評価額を大幅に減額することができますので、大変お得な制度ではありますが、そのぶん適用要件が複雑で厳しくなっています。相続財産の中に不動産が含まれる場合には、小規模宅地等の特例を適用できるかどうか、一度相続税の専門家に相談されることをおすすめいたします。沖縄相続税申告センターでは、相続税申告に精通した専門家による初回完全無料相談を実施しています。是非お気軽にお問い合わせください。

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